公布年月日:昭和35年9月13日
形式:規約
効力:改正
制定 昭和35年9月13日規約改正
改正
・【灘高中生徒会規約】(昭和27年4月28日規約)
※改正後の【灘高中生徒会規約】の内容[1]を表示しています。
昭和27年4月28日規約
【灘高中生徒会規約】[2]
第1章 名称(1条)
第2章 目的(2条)
第3章 会員(3条―5条)
第4章 機関(6条)
第5章 評議会(7条―15条)
第6章 中央委員会(16条―19条)
第7章 学級自治(20条・21条)
第8章 会計(22条・23条)
第9章 協議会(24条・25条)
第10章 規約改正(26条)
第1条
本生徒会は灘高灘中生徒会と称する。(略称灘高中生徒会)
第2条
本生徒会は左の諸項を目的とする。
第3条
本生徒会は灘高灘中の生徒全員を以って会員とする。
第4条
会員は本生徒会の目的(第2章)を達成するために、その運営に当っては全面的に協力する義務を有する。また会員は細則の定める所によって会費を納める義務をもつ。
第5条
左の諸項に該当する者は本生徒会々員たるの資格を失なうものとする。
第6条
本生徒はその機関として中央委員会及び評議会を置く。
第7条
評議会は本生徒会の唯一の議決機関である。
第8条
評議員は細則の定める所に従って選挙され、全生徒会員を代表する。
第9条
評議員の任期は1年間で他の生徒会役員との兼任は許されない。また代理人の出席は認められない。
第10条
評議会の常会は毎学期1回これを招集する。生徒会長は評議会の臨時会を招集することが出来る。評議員の5分の1以上の要求があれば、生徒会長はその招集を決定しなければならない。
第11条
評議会の会議は公開とする。評議会はその会議の記録を保存し、これを公表し、かつ全生徒会員に配布しなければならない。
第12条
評議会は評議員総数の過半数の出席あるとき会議が成立し、採決の場合その決定には出席議員の過半数を必要とする。また賛否同数の場合は議長に議決権が生ずる。
第13条
中央委員は評議会に出席しなければならない。但し議決権は有さず、議長または議員の要請による以外は発言出来ない。
第14条
評議会はその議長その他の役員を選任する。
第15条
細則案は評議会で可決したとき、細則として効力を発する。
第16条
中央委員会は本生徒会の実行の機関である。
第17条
中央委員会は細則の定める所に従って生徒会長及びその他の中央委員によって構成される。中央委員会は実行に関して、評議会に対して連帯して責任を負う。
第18条
生徒会長及びその他の中央委員は全生徒会員の投票によってこれを選らぶ。その選挙方法及び中央委員の定数、その担当任務は細則でこれを定める。生徒会長の選出は他の中央委員の選出に先立って行なわれ、新生徒会長は一定期間前年度の中央委員会に参加し、その要領を習得する。他の中央委員の選出の後に全生徒会活動実行の引きつぎを行なう。
また評議会において中央委員の不信任を決議せる場合は全生徒会員による投票を行ない、決定した場合は生徒会長はこれを罷免しなければならない。生徒会長の欠けた場合には新らたな選挙を行なう。
第19条
中央委員の任務は左の通りである。
第20条
学級の自治組織及び運営に関する事項は細則でこれを定める。
第21条
各学級には細則の定めるところにより、その討議機関として学級自治会をおく。
第22条
中央委員会は毎会計年度の予算を作成し、評議会に提出してその審議を受け、議決を経なければならない。
第23条
中央委員会は評議会に対し、定期に少なくとも年1度は本生徒会の会計の状況について報告しなければならない。
第24条
学校当局との連絡のため、本生徒会及び職員会議の代表者で協議会を持つことができる。
第25条
協議会を通じて、評議会からの提案は職員会議の審議を受けることができる。
第26条
本生徒会の規約の改正、削減、付加は評議会の総議員の3分の2以上の賛成で、評議会がこれを発議し、全生徒会員に提案して、その承認を経なければならない。この承認には特別に行なわれる全校投票において、この過半数の賛成を必要とする。
灘高新聞号外(昭和35年6月14日)の記載に基づく。 ↩︎
昭和27年灘高中生徒会規約を参照。 ↩︎