公布年月日:昭和27年4月28日
形式:規約
効力:廃止
制定 昭和27年4月28日規約
改正 昭和30年9月1日規約改正
昭和35年9月13日規約改正
昭和51年規約改正
昭和53年6月7日規約改正
昭和56年2月20日規約改正
昭和60年7月1日規約改正
昭和63年11月17日規約改正
平成元年3月20日規約改正
平成元年3月20日規約改正
平成5年規約改正
平成13年6月20日規約改正
※制定当初の内容を表示しています。
※完全な情報が残っていないため、判明している情報のみを表示しています。
昭和27年4月28日規約
【灘高中生徒会規約】[1]
第1章
第2章
第3章
第4章 役員
第5章
第6章
第7章
第 章
第1条
第6条[2]
会長、副会長、文化部、風紀部、体育部の各委員長は全会員の選挙により選出する。但し副委員長2名は選挙の結果最高点につぎ2、3位の票数を得た者とする。文化部、体育部委員は文化部、体育部の各部の代表者2名に選挙権を与える。被選挙権は全会員が有する。風紀部委員は各組より1名ずつ選出する。渉外部委員は会長の指示による。
第16条[3]
第43条[4]