公布年月日:昭和30年9月1日
形式:規約
効力:改正
制定 昭和30年9月1日規約改正
改正
・【灘高中生徒会規約】(昭和27年4月28日規約)
※改正後の【灘高中生徒会規約】の内容[1]を表示しています。
昭和27年4月28日規約
【灘高中生徒会規約】[2]
第1章 名称(1条)
第2章 目的(2条)
第3章 会員(3条―5条)
第4章 役員(6条―8条)
第5章 機関(9条)
第6章 中央委員会(10条―15条)
第7章 評議会(16条―37条)
第8章 役員選挙(38条―40条)
第9章 予算会議(41条・42条)
第10章 規約改正(43条)
第1条
本生徒会は灘高灘中生徒会と称する。(略称灘高中生徒会)
第2条
本生徒会は左の諸項を目的とする。
第3条
本生徒会は灘高灘中の生徒全員を以て会員とする。
第4条
会員は本生徒会の目的(第2章)を達成するためにその運営に当たっては全面的に協力する義務を有する。
第5条
左の諸項に該当する者は本生徒会々員たる資格を失うものとする。
第6条
本生徒会は原則として左の役員を置く。
第7条
会長、副会長、文化部、体育部、風紀部各委員長は全会員の選挙により選出する。
各部副委員長並びに委員は各部委員長の指名によりこれを決定する。会計及び書記は中央委員会(第6章)がこれを指名する。被選挙権は中3以上の全会員が有する。
第8条
役員の任務及び権限は左の如きものである。
第9条
本生徒会はその機関として中央委員会及び評議会を置く。
第10条
中央委員会は本生徒会の立案審議、実行の機関である。
第11条
中央委員会は生徒会長副会長、文化部委員長、体育部委員長、風紀部委員長によって構成される。
第12条
中央委員の任期は1年とする。但し不信任成立の場合は任期前に終了する。
第13条
中央委員の任務は左の通りである。
第14条
中央委員会はその下に文化、体育、風紀の各委員会を置き、各委員会は第6条の各部委員によって構成され、その長には各部委員が当たる。
また中央委員会は必要と認めた場合、文化部及び体育部の代表者と連絡会議を開くことができる。
第15条
中央委員会の立案は直ちに評議会に回送しその審議を受ける。
第16条
評議会は本生徒会の決議、監視、評議の機関であり、通常は生徒総会に代る最高の機関である。
第17条
評議会は評議員によって構成されその議長及び副議長は評議員相互の選挙により決定する。
第18条
評議員は各学級2名宛選出され、評議会においてその学級を代表する。
第19条
評議員の任期は1学期間で、他の生徒会役員との兼任は許されない。また代理人の出席は認められない。
第20条
評議会は原則として週2回開くものとし、議長・議員の5分の1以上あるいは中央委員会の要請により臨時会を開催することができる。
第21条
評議会の任務は次の通りである。
第22条
評議会の会議は公開とする。
第23条
評議会は評議員総数の過半数の出席あるとき会議が成立し、採決の場合その決定には出席議員の過半数の賛成を必要とする。また、賛否同数の場合は議長に議決権が生じる。
第24条
評議会の会議が原則として2時間以内をもって終了とし、議事進行の結果2時間を超える場合は議員の過半数の賛成を得た後延長する。
第25条
評議会は議案審議上必要と認めた場合に小委員会を議員の過半数の賛成を得て組織することができる。但し任務終了後その小委員会は解散する。
第26条
評議会議長は議会の進行に関する一切の権限を有する。議長自身は自己の意見を述べる権利は持たない。もし議長が自己の意見を発表する必要があると思う場合は普通評議員席に着席し、その上で陳述する。その場合副議長が議長の職務を代行する。
第27条
議長不信任の場合は評議員より提案があり次第無記名投票によりそれを採決をし、議長はその任を解かれ、代るべき新議長が規定の方法で選出せられる。
第28条
中央委員は評議会に出席しなければならない。但し議決権は有さず、議長また議員の要請による以外は発言できない。
第29条
評議会において中央委員会または中央委員の不信任を決議せる場合は全生徒会員の投票によって決定する。
第30条
第29条により中央委員会の不信任が可決された場合には中央委員会は直ちに解散する。
第31条
補助発言者につき
第32条
各学級は記議機関として学級自治会を置く。
第33条
学級自治会は学級全員によって構成され、その学級の評議員が議長を勤める。
第34条
学級自治会は評議会に議題を提出し、また評議会より討議を依頼された事項につき討議する。
第35条
学級自治会は原則として週1回開かれる。
第36条
評議員は評議会の結果を学級自治会において報告しなければならない。
第37条
評議員は学級自治会の3分の2以上の賛成により不信任を決議された場合はその職を辞め、これに代る評議員が選出される。
第38条
中央委員会の任期終了または中央委員不信任成立の場合1カ月以内に新役員の選挙を行なう。
第39条
選挙権は全校生徒が有する。
第40条
選挙の細則については評議会が選挙管理委員会を設置して定める。
その決定に関しては評議会の承認を必要とする。
第41条
中央委員会は毎年1回予算会議を学校長、文化運動部長および代表者、中央委員の出席をもって開き生徒会長が議長となる。
第42条
予算会議は生徒各部の提出せる予算案を討議決定する。この決定に関しては評議会の承認を必要とする。
第43条
本生徒会の規約の改正・削減・付加は評議会の総議員の3分の2以上の賛成で、評議会がこれを発議し、全生徒会員に提案してその承認を経なければならない。この承認には特別に行なわれる全校投票において、この過半数の賛成を必要とする。
灘高新聞号外(昭和35年6月14日)の記載に基づく。 ↩︎
昭和27年灘高中生徒会規約を参照。 ↩︎