規則番号:令和3年規則第1号
公布年月日:令和3年2月26日
形式:規則
効力:廃止
制定 令和3年2月26日規則第1号
改正 令和4年1月20日規則第1号
廃止 令和7年6月10日規則第3号
全部改正
・クラブ委員会規則(令和元年11月12日規則第2号)
※廃止直前のクラブ委員会規則の内容を表示しています。
令和3年2月26日規則第1号
クラブ委員会規則
クラブ委員会規則の全部を改正する。
第1章 総則(1条・2条)
第2章 組織(3条―5条)
第3章 活動場所
第1節 クラブの活動場所(6条・7条)
第2節 委員会等の活動場所(8条)
第3節 活動場所の占有(9条・10条)
第4章 調査
第1節 定期調査(11条)
第2節 その他の調査(12条―14条)
第5章 交渉斡旋
第1節 クラブ教職員間の問題(15条)
第2節 同好会設立・部昇格支援(16条・17条)
第1条【趣旨】
クラブ活動やその他の生徒会員による活動に関する問題の解決及び活動場所等の管理を行うことで、生徒会員が活発に活動できる環境を整備するため、生徒会長直属の委員会として、クラブ委員会を置く。
第2条【用語】
①本規則(第1条を除く。)において、単に委員会と呼ぶ場合は、評議会、中央委員会、各下部委員会、新聞委員会及び各補助機関を指す。
②委員会、文化祭サークル及び生徒会員により構成されるその他の団体を総称して「委員会等」と呼ぶ。
第3条【委員長の任命等】
①クラブ委員長(以下単に「委員長」という。)は、生徒会長がこれを任命し、又は罷免する。
②生徒会長は、委員長を任命又は罷免したとき、遅滞なく、全クラブの部長にその旨を通知しなければならない。
③クラブの部長は、前項の通知から10登校日以内に、その3分の1以上の連署を評議会に提出して、その任命又は罷免を無効とすることができる。
④委員長は、生徒会長に辞表を提出して辞任することができる。
第4条【委員長の兼任規定等】
①委員長は、各クラブの部長及び会計責任者と兼任することができない。
②委員長は、クラブ、委員会、文化祭サークルの代表者を招集する権限を持つ。
第5条【委員】
①クラブ委員は、委員長がこれを任命し、又は罷免する。
②クラブ委員は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
第6条【平時活動場所・期間の決定】
①クラブ委員会は、全てのクラブに対して、活動状況などに応じて適切な平時活動場所とその占有を認める期間を判断し、それを決定する。
②クラブ委員会は、この決定を変更することができる。特に、クラブから申立てがあったときは、クラブ委員会は前項の決定の変更を検討しなければならない。
③クラブ委員会は、前項の申立てを受けた場合、第1項の決定について評議会の承認を得るか、変更しなければならない。
④全てのクラブは、前項の承認を得たクラブ委員会の決定に関して、再度不服を申立てることができない。
第7条【部室の決定】
①クラブ委員会は、全ての部及び希望する同好会に対して、活動状況などに応じて適切な部室を判断し、それを決定する。
②クラブ委員会は、この決定を変更することができる。特に、クラブから申立てがあったときは、クラブ委員会は前項の決定の変更を検討しなければならない。
③クラブ委員会は、前項の申立てを受けた場合、第1項の決定について評議会の承認を得るか、変更しなければならない。
④クラブは、前項の承認を得たクラブ委員会の決定に関して、再度不服を申立てることができない。
第8条【委員会等の活動場所の決定】
①クラブ委員会は、活動場所として校内のいずれかの場所の占有を希望する委員会等に対して、活動状況などに応じて適切であると判断した場合、占有できる活動場所とそれを認める期間を判断し、それを決定する。
②クラブ委員会は、この決定を変更することができる。特に、占有を希望した委員会等から申立てがあったときは、クラブ委員会は前項の決定の変更を検討しなければならない。
③クラブ委員会は、前項の申立てを受けた場合、第1項の決定について評議会の承認を得る、または変更しなければならない。
④全ての委員会等は、前項の承認を得たクラブ委員会の決定に関して、再度不服を申立てることができない。
第9条【活動場所の占有】
①全てのクラブは、第6条に基づき決定された「平時活動場所」を、同条に基づき決定された「期間」の限り、占有して活動することができる。
②第7条に基づき部室が決定されたクラブは、同条に基づき決定された「部室」を、その変更が行われるまで、占有して活動することができる。
③第8条に基づき活動場所が決定された委員会等は、同条に基づき決定された「活動場所」を、同条に基づき決定された「期間」の限り、占有して活動することができる。
第10条【活動場所の管理】
①クラブ委員会は、前条に基づき占有が認められた活動場所を、当該クラブ及び委員会等の同意なく使用している生徒会員がいた場合、使用しないことを要請することができる。
②前項の要請を受けた生徒会員は、クラブ委員会に不服を申立てることができる。
③クラブ委員会は、前項の申立てを受けた場合、第1項の要請の内容について評議会に承認を得るか、要請を取り下げなければならない。
④第1項の要請の後、クラブ委員会は、必要と判断した場合、評議会の承認を得て、当該活動場所を使用しないことを強制することができる。
第11条【定期調査】
①クラブ委員会は、毎年最低1回、全てのクラブに対して部長、会計責任者、所属する部員、活動状況、部の財産、その他必要と判断した項目に関して調査を行い、それを把握しなければならない。ただし、評議会において不当であると認められた場合、行うことができない。
②クラブは、前項の調査に応じなければならない。
③クラブ委員会は、前々項の調査結果を、最低1年間保存しなければならない。
第2節 その他の調査
第12条【問題に関する調査の申立て】
①クラブ、生徒会員及び委員会等は、次の各号のいずれかに当てはまる場合、クラブ委員会に調査を求めることができる。
②クラブ委員会は、特に不必要であると判断する場合を除き、原則として前項の調査に応じ、それぞれの事項について調査しなければならない。
③クラブ委員会が、前々項の調査の申立てに対し、不必要であると判断し、調査に応じない場合は、前項で定める申立てを行ったクラブ、生徒会員及び委員会等に対して、その理由の説明を行わなければならない。
第13条【調査結果及び提案の公示】
①クラブ委員会は、前条で定める調査の結果、必要と判断した場合に、クラブ、生徒会員及び委員会等に対して提案を行うことができる。
②クラブ委員会は、前条で定める調査の結果及び前項で定める提案を、全校生徒に公示する義務を負う。
第14条【履行の強制】
クラブ委員会は、評議会の承認を得て、当該調査による提案の一部又は全部の履行をクラブ、生徒会員及び委員会等に強制することができる。
第15条【交渉の斡旋】
クラブ又はクラブの部員が、顧問その他の教職員に対してクラブ活動に関する要求をするに当たって、クラブ委員会に申立てたときは、クラブ委員会は、交渉を斡旋しなければならない。
第16条【同好会設立準備の申請・支援】
①生徒会員及び生徒会員によって構成される団体(以下、単に「申請者」という。この章において同じ。)が、同好会の設立を希望する場合、クラブ委員会に支援の申請を行うことができる。
②クラブ委員会は、前項の申請があった場合に、例外なく全ての場合において、以下の各号にあげる事項のうち申請者が求める全ての支援を行わなくてはならない。
第17条【部昇格準備の申請・支援】
①同好会が、部昇格を希望する場合、クラブ委員会に支援の申請を行うことができる。
②クラブ委員会は、前項の申請があった場合に、例外なく全ての場合において、前条第2項の第1号にあげた事項について、前項の申請を行った同好会が求める場合、支援を行わなくてはならない。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第2条【Web委員会規則の廃止】
Web委員会規則は、廃止する。