Rules of All School Voting for Amendment to the Charter
規則番号:令和4年規則第3号
公布年月日:令和4年5月30日
形式:規則
効力:有効
制定 令和4年5月30日規則第3号
改正 令和6年5月7日規則第1号
令和7年4月25日規則第2号
全部改正
・生徒会規約改正案全校投票規則(平成14年2月19日規則)
改正
・評議会規則(令和元年9月10日規則第1号)
・中央委員選挙規則(平成26年5月7日規則)
令和4年5月30日規則第3号
生徒会規約改正案全校投票規則
生徒会規約改正案全校投票規則の全部を改正する。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙管理委員会(第3条・第4条)
第3章 日程(第5条)
第4章 公示(第6条・第7条)
第5章 全校投票運動(第8条―第10条)
第6章 全校投票広報協議会及び全校投票に関する周知(第11条―第18条)
第7章 全校投票
第1節 投票方式(第19条)
第2節 紙投票(第20条―第28条)
第3節 オンライン投票(第29条―第32条)
第8章 不在投票(第33条―第35条)
第9章 開票及び開票結果の取扱い
第1節 紙投票における開票(第36条―第40条)
第2節 オンライン投票における開票(第41条)
第3節 開票結果の取扱い(第42条・第43条)
第10章 雑則(第44条―第48条)
第11章 罰則(第49条―第52条)
附則
第1条【目的】
この規則は、生徒会規約第31条に定める全校投票を円滑かつ公正に行うことを目的とする。
第2条【投票権】
全校投票は、全生徒会員による投票によって行う。
第3条【選挙管理委員会】
全校投票に関する事務は、中央委員選挙規則第6条に定める選挙管理委員会が管理する。
第4条【排他的業務管轄】
①選挙管理委員会は、全校投票の実施に当たって、次の各号の業務のみを行う。
②選挙管理委員会以外の生徒会機関その他のものは、前項各号の業務を行い、又は選挙管理委員会の業務(同項第5号の事務のうち委託されたものを除く。)に助言その他の関与をしてはならない。ただし、選挙管理委員会は、規則に違反して業務を行ってはならない。
③評議会は、生徒会規約改正案を発議してから、全ての投開票が終了した時から10登校日が経過するまでの間は、全校投票に関する規則の制定、廃止及び改正並びに全校投票に関する決議(以下「全校投票関連決議等」という。)を行わないよう努めるものとする。
④評議会が前項の期間中に行った全校投票関連決議等は、当該期間が終了するまでは、効力を持たない。ただし、選挙管理委員会が、当該全校投票関連決議等を有効としても、全ての全校投票関係者及び全校投票の執行に混乱が生じるおそれがないと認めたときは、この限りでない。
第5条【日程】
①全校投票を行う日(以下「投票日」という。)は、評議会が生徒会規約改正案を発議した日から起算して10登校日以後100登校日以内において、その都度細則で定める。
②全校投票公報初回発行日は、投票日の前日までの間において、その都度細則で定める。
第6条【公示】
選挙管理委員会は、細則を決議した日の翌登校日までに、全校投票を公示し、同時に細則に定める日程を知らせなければならない。
第7条【公示方法】
①選挙管理委員会が情報を公示するときは、生徒会掲示板を用いることを原則とする。
②全校投票に関するお知らせなどは、選挙管理委員会が独自にこれを発行する。新聞委員会は、これを行うことはできない。
第8条【特定生徒会員の全校投票運動の禁止】
選挙管理委員及び全校投票広報協議会委員は、全校投票運動を行ってはならない。
第9条【禁止行為】
次の行為をすることは、これを禁止する。
第10条【苦情申立て】
全ての生徒会員は、全校投票運動での違反について、選挙管理委員会に苦情を申し立てることができる。
第11条【協議会】
①生徒会規約改正案が発議されたときは、当該生徒会規約改正案の全校に対する広報に関する事務を行うため、評議会に全校投票広報協議会(以下「協議会」という。)を設ける。
②協議会は、発議された生徒会規約改正案に係る全校投票の手続が終了するまでの間存続する。
③協議会は、常に客観的かつ中立的に業務を行う。
第12条【委員】
①協議会は、委員6名をもって組織する。
②委員は、生徒会規約改正案が発議された際評議員であった者のうちから、評議会の同意を得て、議長が任命する。
③議長は、規約改正案の発議に係る採決において反対の表決を行った評議員を1人以上委員に任命するよう、できる限り配慮するものとする。
④議長は、任命を希望する評議員がいる学年からそれぞれ1人以上の委員を任命するよう、できる限り配慮するものとする。
⑤委員は、協議会が存続する間、その任にあるものとする。
⑥委員が欠けたときは、補欠の委員を任命する。
第13条【会長】
①協議会の会長は、委員がこれを互選する。
②会長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持し、協議会を代表する。
③協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故のある場合に会長を代理する者を定めておかなければならない。
第14条【協議会の議事】
①協議会は、委員の半数以上の出席があるとき、成立する。
②協議会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決する。
第15条【全校投票公報】
①選挙管理委員会は、全校投票公報初回発行日と投票日の計2回、全校投票公報を投票権を持つ生徒会員全員に配布する。
②協議会は、生徒会規約改正案及びその要旨並びに生徒会規約改正案に係る新旧対照条文その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明並びに生徒会規約改正案を発議するに当たって出された賛成意見及び反対意見を掲載した全校投票公報の原稿を、2回それぞれの発行分について作成し、選挙管理委員会に送付する。選挙管理委員会は、この原稿を原文のまま印刷する。
第16条【放送による広報】
①協議会会長は、学校内の放送設備を利用して、生徒会規約改正案の要旨その他参考となるべき事項の広報を投票日のホームルームに行う。
②前項の広報の原稿は、あらかじめ協議会が定める。
③放送委員会は、放送による広報の運営に協力する。
第17条【全校投票日程の優先】
投票日を変更しないためにやむを得ないと認めるときは、選挙管理委員会及び協議会の決定により、前2条に定める全校投票公報の発行及び放送による広報の全部又は一部を行わないものとすることができる。
第18条【全校投票の方法等に関する周知】
選挙管理委員会は、全校投票の方法、投票の有効無効の基準その他全校投票の実施に関し必要と認める事項を有権者に周知させなければならない。
第19条【投票方式】
投票は、投票用紙を用いる方法(以下「紙投票」という。)又はインターネット上で投票フォームを用いる方法(以下「オンライン投票」という。)で行うことができる。
第20条【投票場】
①投票は、各ホームルーム教室、放送室その他選挙管理委員会が定める投票場にて行う。選挙管理委員会は、各投票場で投票する予定の有権者の人数をあらかじめ把握しておく。
②放送関係者は、放送室で投票することが認められる。選挙管理委員会は、放送室投票を行う者の人数及び氏名をあらかじめ把握し、ホームルーム教室での投票と平等に扱う。
第21条【投票管理】
①各投票場の管理は選挙管理委員が行う。選挙管理委員は投票日当日の欠席者の人数を確認する。
②放送室投票では選挙管理委員長が投票に立ち会う。
第22条【投票手順】
①選挙管理委員は、選挙管理委員長から自分の受け持つ投票場の投票用紙を受け取り、有権者に配る。
②選挙管理委員は、投票用紙を有権者から直接回収し、その枚数を確認し、これに厳重に封をして開票場まで運ぶ。
③選挙管理委員は、投票場において不正がないか常に監視する。
第23条【無記名投票】
投票は、無記名方式とする。
第24条【投票の強要等の禁止】
何人も、投票し、又は投票の内容を言うことを強要されない。
第25条【投票用紙】
投票には選挙管理委員会が指定する用紙を使用する。
第26条【投票用紙の形式】
投票用紙は、生徒会規約改正案ごとに「賛成」と「反対」に該当する記入欄を設け、いずれかに記入する形式とする。
第27条【投票用紙の交換】
①損傷その他のやむを得ない理由で投票用紙の交換を求める者は、自ら選挙管理委員長の下に行き、交換を受けなければならない。
②交換された古い投票用紙は、その場で破棄するものとする。
第28条【重大な不正があった投票場】
①各投票場を管理する選挙管理委員は、その投票場の投票に重大な不正を認めたときは、選挙管理委員会に報告しなければならない。
②前項の報告を受けたときは、選挙管理委員会は、その投票場の投票を全て無効とすることができる。
第29条【紙投票の規定の準用】
第20条、第21条、第22条第3項、第23条、第24条、第26条及び第28条の規定は、オンライン投票について準用する。この場合において、第26条中「投票用紙」とあるのは「投票フォーム」と、「記入」とあるのは「回答」と読み替えるものとする。
第30条【投票】
①オンライン投票をすることができない有権者は、紙投票をするものとする。
②オンライン投票の受付は、放送設備を利用した広報が終了した時に選挙管理委員長が告知した時刻をもって終了する。
第31条【投票フォーム】
①投票フォームは選挙管理委員会が作成する。ただし、既成のサービスを利用することもできる。
②選挙管理委員会は、十分に注意して、次の各号に定める事項を確保しなければならない。
第32条【紙投票への変更】
①投票中、オンライン投票に不備が確認されたときは、選挙管理委員長は、紙投票に変更することができる。
②投票後、オンライン投票に重大な不備が確認されたときは、選挙管理委員会は、投票後10登校日以内に再投票を行うことができる。この再投票は紙投票で行わなければならない。
第33条【不在投票の事由】
次の各号に定める事由により投票日のホームルームを欠課する者は、不在投票をすることができる。
第34条【不在投票の形式】
①不在投票は、投票日の2登校日前から投票日の前日までに選挙管理委員長の下で行う。
②不在投票者は、氏名及びクラス並びに投票日のホームルームを欠課する事由を選挙管理委員長に告げ、投票用紙を受け取り、すぐに記入して手渡さなければならない。
③選挙管理委員長は、不在投票者の投票用紙を開票せずに封筒に入れて封をし、投票日まで厳重に保管するものとする。
④オンライン投票を行う場合は、不在投票者は、第2項の手続と同時に、投票フォームにも回答しなければならない。
⑤投票日には、投票用紙を各不在投票者の所属クラスの票と、投票フォームへの回答をほかの投票者の票とあわせて開票する。
第35条【不在投票制度の周知】
選挙管理委員会は、不在投票制度について生徒会員に詳しく広報しなければならない。
第36条【開票の日時】
①開票(紙投票における開票に限る。以下この節において同じ。)は、投票日の放課後に行う。
②再開票は、投票日の翌登校日の放課後までに行う。
第37条【開票】
①開票は、選挙管理委員が行う。
②選挙管理委員会は開票の手順についてあらかじめ定めておかなければならない。
第38条【開票作業の公開】
①開票作業は、公開することを原則とする。
②選挙管理委員長は、開票作業の混乱を防ぐために、開票場への立入りを報道関係者等に限ることができる。ただし、開票場を完全に閉め切り、外部から見えないようにしてはならない。
第39条【開票手順及び開票時の投票の有効無効】
①開票は2回行う。
②1回目の開票結果と2回目の開票結果が異なった場合において、次条に定める再開票を行わないときは、1回目の開票結果を最終結果とする。
③マークシートリーダーによる開票の場合及び手開票の場合の投票の有効無効の判断基準は、細則で定める。
第40条【再開票】
①前条の開票でマークシートリーダーを用いた場合において、次の各号に定める場合には、それぞれ当該各号に定める投票について再開票を行う。
②再開票においては、前条第3項の手開票の場合の投票の有効無効の判断基準を適用する。
第41条【オンライン投票における開票】
①オンライン投票における開票は、投票日の放課後に行う。
②オンライン投票における開票は、選挙管理委員が行う。選挙管理委員会はオンライン投票における開票の手順についてあらかじめ定めておかなければならない。
第42条【開票結果の発表】
選挙管理委員会は開票結果が確定した日の翌登校日の始業までに、開票結果を公示する。
第43条【生徒会規約改正案承認の可否】
生徒会規約改正案は、賛成票の数が、反対票の数を超えた場合に限り、承認される。
第44条【違反が多い場合の代行】
違反が非常に多く、選挙管理委員会では全校投票の公正な執行ができないと判断されるときは、評議会の決定により、評議会が選挙管理委員会の職務を行う。
第45条【開票結果の取消し及び再投票】
①違反が非常に多い等の理由により正当な全校投票を行うことができなかったときは、選挙管理委員会は、開票結果が確定した日から10登校日以内の決定により、開票結果を取り消し、再投票を行うことができる。
②前項に定める期間が経過した後の開票結果の取消しは認められない。
第46条【本規則に定めのない事項】
本規則に定めのない事項については、選挙管理委員会がその都度決定して、これを執行する。ただし、重要でないと判断される事項については、選挙管理委員長がこれを決定する。
第47条【不測の事態での措置】
学校の臨時休校その他やむを得ない事情により、本規則の執行の一部又は全部が不可能となったときは、選挙管理委員会は、本規則の規定にかかわらず、柔軟に対処することができる。ただし、本規則の精神は最大限尊重されなければならない。
第48条【緊急の事態での措置】
①明らかに本規則の執行が不可能になるような事態において、緊急に決定を要する事項が発生した場合は、選挙管理委員長は、選挙管理委員会の決定を待たずに、独自の判断で、本規則の規定にかかわらず、柔軟に対応することができる。
②前項の対応については、選挙管理委員長は、事後に選挙管理委員会の承認を求めなければならない。選挙管理委員会が承認しなかったときは、その対応は、効力を失う。
第49条【罰】
①本規則に違反し、又はその執行を妨害した者(以下「違反者等」という。)があったときは、選挙管理委員会は、これを厳然たる態度をもって追及する。
②選挙管理委員会は、違反者等に対して警告をし、違反又は妨害の具体的内容とともにその氏名を公示することができる。
③選挙管理委員会は、違反者等の投票を無効とし、選挙権及び被選挙権の有期又は無期の剥奪をすることができる。
④選挙管理委員会は、第2項又は前項の罰を科するときは、併せて、違反者等である選挙管理委員に対しては、選挙管理委員の除名をすることができる。
第50条【重度違反】
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第3項の罰を科する。ただし、情状に酌量すべきものがあるときは、同条第2項の罰を科することができる。
第51条【中度違反】
次の各号のいずれかに該当する者には、第49条第2項の罰を科する。ただし、その原因となる行為に係る全校投票の公示の日から結果が確定する日までに前条各号若しくはこの条の各号に該当したことがあり、又はその原因となる行為が悪質である場合、同条第3項の罰を科することができる。
第52条【軽度違反】
次の各号のいずれかに該当する者には、第49条第2項の罰を科することができる。ただし、その原因となる行為が悪質で、又は繰り返し該当するに至った者には、同条第3項の罰を科することができる。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、評議会規則等の一部を改正する規則(令和4年規則第▼▼▼号)の施行の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。