Rules of Petition
規則番号:令和4年規則第5号
公布年月日:令和4年11月8日
形式:規則
効力:有効
制定 令和4年11月8日規則第5号
廃止
・請願規則(平成19年3月2日規則)
改正
・生徒会員規則(平成19年3月2日規則)
・評議会規則(令和元年9月10日規則第1号)
令和4年11月8日規則第5号
請願規則
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 評議会において審議する請願(第6条―第9条)
附則
第1条【目的】
この規則は、生徒会員規則第2条第4号に規定する請願の手続を定めることで、生徒会員が全ての生徒会機関に対して意見を表明し、生徒会機関がこれを踏まえて活動することができる制度を整え、また、評議会による請願の審議に関する手続を定めることで、生徒会員の願意を議決機関の意思に発展させる制度を整え、もって、生徒会員の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条【請願権】
全ての生徒会員及びクラブその他の生徒会員の団体は、生徒会又は学校等に対する要望、苦情等を請願することができる。
第3条【対象】
請願は、生徒会各機関に対してすることができる。
第4条【形式】
請願は、個人又は団体の名義で、記名又は匿名ですることができる。
第5条【処理】
生徒会機関は、請願を誠実に処理しなければならない。
第6条【評議会において審議する請願】
①評議会に対する請願は、第4条の規定にかかわらず、個人名義の請願にあっては記名で、団体名義の請願にあっては代表者が記名して、しなければならない。ただし、評議員の紹介があるときは、この限りでない。
②中央委員会、新聞委員長及び補助機関の長は、自機関又はその下部機関に対する請願を評議会に紹介することができる。
③前2項の請願は、前条の規定にかかわらず、評議会において審議し、議決する。
④評議会において審議する請願は、議案と解釈してはならない。採択された請願は、規則又は不信任決議としての効力を有さない。
第7条【手続】
特に定める場合を除き、評議会における請願に関する手続は、議案の例による。
第8条【送付】
①評議会において採択した請願で、中央委員会、新聞委員会又は補助機関において措置するのを適当と認めたものは、それぞれ中央委員会、新聞委員長又は補助機関の長に送付する。
②学校その他の生徒会以外のものに対する要望、苦情等を内容とする請願は、中央委員会に送付するものとする。
③中央委員会、新聞委員長及び補助機関の長は、前2項の請願の処理の経過を、半年に1度、評議会に報告しなければならない。
第9条【処理】
生徒会機関は、評議会が採択した請願を誠実に処理しなければならない。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第2条【請願規則の廃止】
請願規則は、廃止する。