Rules of No-Confidence Motion
公布年月日:平成16年9月11日
形式:規則
効力:有効
制定 平成16年9月11日規則
改正 平成27年11月10日規則
令和元年9月10日規則第1号
令和元年11月13日規則第3号
令和2年11月17日規則第7号
令和4年1月20日規則第2号
令和4年6月1日規則第4号
令和7年2月26日規則第1号
平成16年9月11日規則
不信任決議規則
第1章 総則(第1条)
第2章 形式・名称(第2条―第6条)
第3章 審議(第7条―第11条)
第4章 評議会の解散(第12条―第14条)
第5章 中央委員の辞職・総辞職(第15条―第26条)
第6章 新聞委員長の辞職(第27条)
第7章 その他の長の辞職(第28条―第30条)
第8章 下部委員の辞職(第31条)
第1条【目的】
この規則は、中央委員不信任決議について定めた生徒会規約第28条に基づいて、不信任決議に関する手続き及び不信任案可決時の、評議会の解散・中央委員の総辞職等の事務手続き、並びに新聞委員長、総務委員会各委員長、各PT責任者(以下この規則において、総務委員会各委員長と各PT責任者をまとめて「総務委員会各委員長等」という。)、各補助機関の長、クラブ委員長及び下部委員会の委員に対する不信任決議について定めたものである。
第2条【中央委員会不信任決議】
評議会は、中央委員会不信任決議案を審議することができる。
第3条【各中央委員不信任決議】
①評議会は、生徒会長、会誌担当副会長、会計担当副会長、中学担当副会長、体育委員長及び文化委員長の各中央委員に対する不信任決議案を審議することができる。
②前項の不信任決議を総称して各中央委員不信任決議と呼ぶ。
③前々項の各不信任決議案を、各々、生徒会長不信任決議案、会誌担当副会長不信任決議案、会計担当副会長不信任決議案、中学担当副会長不信任決議案、体育委員長不信任決議案及び文化委員長不信任決議案と呼ぶ。
第3条の2【新聞委員長不信任決議】
①評議会は、新聞委員長に対する不信任決議案を審議することができる。
②前項の不信任決議案を、新聞委員長不信任決議案と呼ぶ。
第3条の3【総務委員会各委員長等不信任決議】
①評議会は、総務委員会を構成する各委員会の長及び各PT責任者に対する不信任決議案を審議することができる。
②前項の不信任決議を総称して総務委員会各委員長等不信任決議と呼ぶ。
第4条【各補助機関の長に対する不信任決議】
評議会は、各補助機関の長に対する不信任決議案を審議することができる。
第4条の2【クラブ委員長不信任決議】
①評議会は、クラブ委員長に対する不信任決議案を審議することができる。
②前項の不信任決議案を、クラブ委員長不信任決議案と呼ぶ。
第4条の3【下部委員不信任決議】
①評議会は、総務委員会を除く各下部委員会、すなわち、会誌委員会、会計委員会、中学委員会、体育委員会及び文化委員会に所属している各委員に対する不信任決議案を審議することができる。
②前項の不信任決議を総称して下部委員不信任決議と呼ぶ。
③前々項の各不信任決議案を、各々、会誌委員不信任決議案、会計委員不信任決議案、中学委員不信任決議案、体育委員不信任決議案及び文化委員不信任決議案と呼ぶ。
第5条【不信任決議】
中央委員会不信任決議、各中央委員不信任決議、新聞委員長不信任決議、総務委員会各委員長等不信任決議、各補助機関の長に対する不信任決議、クラブ委員長不信任決議及び下部委員不信任決議を総称して不信任決議と呼ぶ。
第6条【問責決議】
評議会は、中央委員全員、各中央委員、新聞委員長、総務委員会各委員長等、各補助機関の長、クラブ委員長及び総務委員会を除く各下部委員会に所属している各委員に対する問責決議案を審議することができる。
第7条【形式】
理由を付さない不信任決議案及び問責決議案は、議長はこれを議題として受理しない。
第8条【新聞委員長への決議案】
新聞委員会規則に違反したという以外の理由の新聞委員長不信任決議案及び新聞委員長問責決議案は、議長は議題として受理しない。
第9条【審議】
①評議会は、不信任決議案又は問責決議案が提出された場合、全ての議案に先立ってそれを審議しなければならない。
②前項の場合にもかかわらず、選挙等、日時に制約のあるものに関する規則又は細則案が提出されていた場合で、不信任決議案又は問責決議案を先立って審議をしたならば、それらに支障をきたす恐れのある場合、議長は、出席議員の3分の2以上の賛成をもって、同決議案の採決を後に回すことができる。
第10条及び第11条 削除
第12条【解散の要件】
評議会において、中央委員会不信任決議案又は各中央委員不信任決議案が可決されたときのみ、中央委員会は評議会を解散する事ができる。
第13条【評議会の解散】
中央委員会が評議会を解散するとき、中央委員会は、同決議可決後10登校日以内に、中央委員全員の自筆の署名の入った、評議会解散書を、議長に手渡さなければならない。また、評議会解散書を複製した物を生徒会員全員に配布しなければならない。
第14条【解散後の特別会】
①評議会が解散された場合、招集される評議会の特別会は、解散する前に決議した不信任決議案を審議する。この特別会で、不信任決議案が可決された場合、不信任の対象は、無条件でその職を辞さなければならない。
②前項の不信任決議案の審議は、議長及び副議長の選挙より前に行う。この場合においては、評議員によって選挙された仮議長が議長の職務を行う。
第15条【中央委員の辞職・総辞職】
評議会において、中央委員会不信任決議案又は各中央委員不信任決議案が可決され、不信任の対象が辞職することを生徒会長が文書で議長に知らせたとき、又は評議会を解散せずに11登校日経ったとき、不信任の対象は総辞職又は辞職しなければならない。
第16条【選挙】
①中央委員が総辞職又は各中央委員が辞職するとき、選挙管理委員会は、同決議の可決後できる限りすみやかに、中央委員選挙の公示をしなければいけない。
②前項の場合における中央委員選挙に、前任の中央委員が出馬することは、差し支えない。
第17条【任期】
前条の選挙で選ばれた中央委員の任期は、前任の中央委員の任期の残りである。
第18条【生徒会の代表】
生徒会長の辞職又は中央委員の総辞職で生徒会長不在の間は、生徒会は、生徒会長が生徒会の代表として行うべき仕事を行わない。ただし、緊急に必要のあるときは、中央委員会を主宰しているものが、事前に評議会の同意の上、最低限の仕事のみを行う。
第19条【生徒会長の代理】
生徒会長の辞職で生徒会長不在のとき、会計担当副会長が中央委員会を主宰する。会計担当副会長も不在のときは、会誌担当副会長、中学担当副会長の順で中央委員会を主宰する。会長・副会長が全て辞職で不在のときは、中央委員総辞職のときに準ずる。
第20条【中央委員の代理】
生徒会長を除く中央委員が不在の場合、辞任していない中央委員が協力してその職務を代行する。特に、生徒会長は、自分自身又は副会長をその代行に任命することができる。
第21条【中央委員会委員長代行の任命】
中央委員が総辞職した場合、評議会議長は、評議会の同意を得て、できる限りすみやかに、中央委員会委員長代行(以下、委員長代行という)を任命する。
第22条 削除
第23条【委員長代行の兼任の禁止】
委員長代行は、中央委員不信任決議の可決時に、評議員及び中央委員でなかった者でなければならない。
第24条【委員長代行の任期】
委員長代行の任期は、中央委員総辞職に伴って行われる中央委員選挙の選挙結果確定までである。
第25条【委員長代行の職務】
①委員長代行は、中央委員会を主宰し、中央委員会のするべき最小限の仕事を行う。
②前項の場合においては、委員長代行は、中央委員会及び前任の中央委員を除く中央委員会関係者の協力を得ることができ、また、中央委員会及び前任の中央委員を除く中央委員会関係者は、これに協力しなければならない。
第26条【委員長代行不在の場合の措置】
委員長代行の任命されていないときは、各補助機関の長のうち、評議員及び中央委員関係者でない者が協力してその職務を代行する。
第27条【新聞委員長の辞任】
①新聞委員長不信任決議案が可決されたとき、または生徒会員の過半数の連署が評議会に提出されたとき、新聞委員長は直ちに辞任しなければならない。
②辞任により新聞委員長が不在のときは、新聞委員会は直ちにその職務を取り止め、新聞委員長の職務の代行は行わない。
③新聞委員長が辞任した場合、新聞委員会規則第11条は適用せず、新聞委員会は新聞委員の互選によって新聞委員長を選出する。
第28条【総務委員会各委員長等の辞職】
不信任決議案が、評議会で可決されたとき、不信任の対象である総務委員会各委員長等は、直ちにその職を辞任しなければならない。また、直ちに中央委員会規則に従って、新たな長を選出しなければならない。
第29条【各補助機関の長の辞職】
不信任決議案が、評議会で可決されたとき、不信任の対象である補助機関の長は、直ちにその職を辞任しなければならない。また、直ちに諸規則に従って、新たな長を選出しなければならない。
第30条【クラブ委員長の辞職】
クラブ委員長不信任決議案が、評議会で可決されたとき、クラブ委員長は直ちに辞任しなければならない。また、直ちにクラブ委員会規則に従って、新たな長を選出しなければならない。
第31条【下部委員の辞職】
不信任決議案が、評議会で可決されたとき、不信任の対象である下部委員は、直ちにその職を辞任しなければならない。
第1条【施行期日】
本規則は、公布と同時に施行する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第2条【経過措置等】
①議長は、この規則の施行の日から3登校日以内に、理事及び事務局長を任命する。
②議長は、理事を任命するまでの間、従前の例によって評議会の運営に関する業務を行う。
③現任の評議会書記及び選挙管理委員会書記は、この規則の施行と同時にその地位を失う。ただし、事務局長が任命されるまでの間は、会議録の作成及び公報の発行は、なお従前の例による。
④本則第7条の連続した無断欠席の回数を数えるに当たっては、この規則の施行前の欠席を無視する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。