Rules of No-Confidence Motion
公布年月日:平成16年9月11日
形式:規則
効力:有効
制定 平成16年9月11日規則
改正 平成27年11月10日規則
令和元年9月10日規則第1号
令和元年11月13日規則第3号
令和2年11月17日規則第7号
令和4年1月20日規則第2号
令和4年6月1日規則第4号
令和7年2月26日規則第1号
令和7年6月10日規則第3号
平成16年9月11日規則
不信任決議規則
第1章 総則(第1条)
第2章 審議(第2条―第11条)
第3章 評議会の解散(第12条―第14条)
第4章 中央委員の失職及び補欠選挙(第15条―第25条)
第5章 その他の失職及び補欠選任(第26条)
附則
第1条【趣旨】
この規則は、生徒会規約第28条の規定による中央委員の不信任決議その他の不信任決議及び問責決議並びに不信任決議に伴う評議会の解散、失職及び補欠選任に関する手続について定めるものとする。
第2条【提出】
①評議員は、次の各号に掲げる者に対する不信任決議案及び問責決議案を提出することができる。
②クラブの部長の3分の1以上の要求があったときは、議長は、前項の規定により、生徒会長又は会計担当副会長に対する不信任決議案を提出しなければならない。
第3条【新聞委員長に対する決議案】
新聞委員長に対する不信任決議案及び問責決議案は、新聞委員会規則に違反したことを理由とするものでなければ、提出することができない。
第4条【審議】
①評議会は、不信任決議案又は問責決議案が提出されたときは、全ての案件に先立ってこれを審議しなければならない。
②前項の規定にかかわらず、⽇時に制約のある案件の審議に⽀障をきたすおそれがあるときは、出席評議員の3分の2以上の多数により議決して、その案件を先に審議することができる。
第5条から第11条まで 削除
第12条【評議会の解散】
中央委員会又は各中央委員に対する不信任決議があったときは、中央委員会は、評議会を解散することができる。
第13条【解散の手続】
①評議会を解散するときは、中央委員会は、前条の不信任決議があった日から10登校日以内に、全ての中央委員が署名した評議会解散書を、議長に手渡さなければならない。
②中央委員会は、評議会解散書の写しを全⽣徒会員に配布しなければならない。
第14条【再議】
①評議会は、解散後最初の本会議で、解散前に議決した不信任決議案を審議しなければならない。
②前項の規定による審議は、議長及び副議長の選挙より先に行う。この場合においては、仮議長が議長の職務を行う。
第15条【中央委員の失職】
第12条の不信任決議があった場合において、中央委員会が第13条第1項に規定する期間内に評議会を解散しないとき、又は前条第1項の規定による審議の結果再び不信任決議があったときは、その不信任決議に係る中央委員(中央委員会に対する不信任決議の場合にあっては、全ての中央委員)は、失職する。
第16条【補欠選挙】
①前条の規定により中央委員が失職したときは、選挙管理委員会は、速やかに補欠の中央委員の選挙を行うものとする。
②前項の選挙に前任者が立候補することは、妨げられない。
第17条【補欠の中央委員の任期】
前条の規定により選挙された中央委員は、前任者の残任期間在任する。
第18条【生徒会の代表】
第15条の規定により生徒会長が失職したときは、生徒会は、生徒会長が生徒会の代表として行うべき職務を行わない。ただし、緊急の必要があるときは、中央委員会を主宰する者が、評議会の同意を得て、最小限の職務のみを行う。
第19条【生徒会長の代理】
第15条の規定により生徒会長が失職したときは、会計担当副会長、会誌担当副会長及び中学担当副会長が、この順に、中央委員会を主宰する。
第20条【中央委員の代理】
第15条の規定により中央委員(生徒会長を除く。)が欠けている場合においては、その他の中央委員が共同でその職務を代行する。ただし、生徒会長が代行する中央委員を指定したときは、その中央委員が職務を代行する。
第21条【中央委員会委員長代行の任命】
第15条の規定により生徒会長及び副会長が全て失職したときは、議長は、評議会の同意を得て、速やかに、中央委員会委員長代行(以下「委員長代行」という。)を任命するものとする。
第22条【委員長代行の資格制限】
委員長代行は、任命の日に失職していた生徒会長及び副会長のうち、第15条の規定により失職した者の失職に係る不信任決議があったときに、評議員又は中央委員でなかった者でなければならない。
第23条【委員長代行の任期】
委員長代行の任期は、任命の日から、補欠の中央委員が選挙される日までとする。
第24条【委員長代行の職務】
①委員長代行は、中央委員会を主宰し、中央委員会のするべき最小限の職務を行う。
②委員長代行は、前項の職務を行うため、中央委員及び中央委員会の下部委員会の委員に協力を求めることができる。
③前項の規定による要求をされた者は、その要求を拒んではならない。
第25条【委員長代行不在の場合の措置】
第15条の規定により生徒会長及び副会長が全て失職した場合において、委員長代行が任命されていないときは、各補助機関の長のうち、評議員、中央委員及び中央委員会の下部委員会の委員でない者が共同でその職務を代行する。
第26条【その他の失職及び補欠選任】
①第2条第3号から第6号までに掲げる者に対する不信任決議があったときは、その者は、失職する。
②新聞委員長が前項の規定により失職したときは、新聞委員会規則第11条の規定にかかわらず、新聞委員が新聞委員長を互選する。
③第2条第4号及び第5号に掲げる者が第1項の規定により失職したときは、その者の任命権者は、直ちに補欠の者を任命しなければならない。
第1条【施行期日】
本規則は、公布と同時に施行する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第2条【経過措置等】
①議長は、この規則の施行の日から3登校日以内に、理事及び事務局長を任命する。
②議長は、理事を任命するまでの間、従前の例によって評議会の運営に関する業務を行う。
③現任の評議会書記及び選挙管理委員会書記は、この規則の施行と同時にその地位を失う。ただし、事務局長が任命されるまでの間は、会議録の作成及び公報の発行は、なお従前の例による。
④本則第7条の連続した無断欠席の回数を数えるに当たっては、この規則の施行前の欠席を無視する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第2条【行為等に関する経過措置】
この規則の施行前にこの規則による廃止又は改正前のそれぞれの規則の規定によってした行為であって、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第3条【組織の存続】
この規則の施行の際現に第1条の規定による廃止前のクラブ委員会規則第1条の規定により置かれているクラブ委員会並びに第3条の規定による改正前の中央委員会規則第10条第1項後段の規定により置かれている会誌委員会、会計委員会、中学委員会、体育委員会及び文化委員会並びに同規則第11条第1項後段の規定により置かれているOB・企画委員会、福祉委員会、図書委員会、広報委員会及び生徒会プロジェクトチームは、第3条の規定による改正後の中央委員会規則第10条第2項第5号の規定により置かれるクラブ委員会、同条第1項各号の規定により置かれる会誌委員会、会計委員会、中学委員会、体育委員会及び文化委員会、同条第2項第1号から第4号までの規定により置かれるOB・企画委員会、福祉委員会、図書委員会及び広報委員会並びに同条第3項の規定により置かれるプロジェクトチームとなり、同一性をもって存続するものとする。