Rules of Newspaper Committee
公布年月日:平成19年3月2日
形式:規則
効力:有効
制定 平成19年3月2日規則
改正 平成27年11月4日規則
令和5年2月28日規則第1号
令和5年3月14日規則第4号
平成19年3月2日規則
新聞委員会規則
第1条【新聞委員会の義務】
新聞委員会は生徒会規約第4章第24条に定められた目的を達成するため、速やかに情報を収集し、その情報を生徒会員に提供する事に全力を尽くす義務を負う。
第2条【新聞委員会の地位】
新聞委員会は、評議会及び中央委員会に対し独立した地位及びこれを評する権限を有し、これらの機関を監視する。
第3条【生徒会員に対する立場】
新聞委員会は、生徒全員に対し中立的立場を保たなければならない。又、新聞委員会は、現行生徒会規約及び当規則に基づき、全生徒会員に対して責任を負う。
第4条【意見及び紙面の取り扱い】
①新聞委員会は、生徒一人一人の意見を尊重し、各々の利益につながるという判断が可能な場合にのみ、その意見を記事として発表する。但し、その意見は良識に基づいたものであり、特定の個人及び団体の名誉を著しく傷つけるものであってはならない。
②批判を行う場合には、明確な証拠、裏づけを必要とし、これを満たした上で発行しなければならない。
③新聞記事は政治色、宗教色が強くあってはならない。
④紙面作成の際、思想が左右に傾くことを避けなければならない。
⑤取材源は評議会で特別な決議があった場合を除き公開する必要はない。
⑥紙面判断の最終権限は新聞委員長に在す。
第5条【他人、他団体からの圧力、干渉】
新聞委員会は、学校内外を問わず、いかなる個人、団体からも圧力、干渉を受けない。この個人、団体には、中央委員会、評議会及び教職員も含まれる。
第6条【発行および内容に関する責任】
新聞の内容及び発行に関する責任は本校新聞委員会及び新聞委員長が負う。但し、これに関して本校新聞委員会及び新聞委員長と、新聞記事作成者の間に何等かの明確な責任に関する合意がある場合はこの限りではない。
第7条【評議会決議の遵守】
本校新聞委員会は、評議会において、当規則に則り可決された決議を遵守し、速やかに実行に移さなければならない。但し、その決議が第5条で定められた「他人、他団体からの圧力、干渉」に当たると判断される場合はこの限りではない。
第8条【兼任の禁止】
新聞委員はいかなる場合も生徒会長はじめ他の中央委員及び評議員との兼任を禁ずる。但し、兼任を行った場合、新聞委員長ではなく、その個人が責任を負う。
第9条【予算の使用】
新聞委員会の予算は、第1条に基づく目的を達成するために使用し、その全ての責任を新聞委員長が負う。
第10条【政治、宗教活動の禁止】
新聞委員が政治、宗教活動に参加することは原則的に認めない。
第11条【新聞委員長の任命】
新聞委員長は、前委員長の信任を以て新たに選出され、また承認される。
第12条【改正の限界】
①本規則の廃止案又は改正案が成立した場合、新聞委員長は、その成立を評議会議長から知らされて後、10日以内に拒否権を行使し、その変更を廃止することが出来る。
②前項の場合にも関わらず、評議会が同案を、出席議員の3分の2以上の賛成で再び可決した場合は、その案は効力を持つ。
この規則は、公布の日より施行する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日(その日が会計規則(令和5年規則第2号)の施行の日前であるときは、その施行の日)から施行する。