Rules of Student Council's Members
公布年月日:平成19年3月2日
形式:規則
効力:有効
制定 平成19年3月2日規則
改正 平成27年11月4日規則
令和4年11月8日規則第5号
平成19年3月2日規則
生徒会員規則
第1条【用語】
この規則及びその他の規則、規定及び生徒会規約において単に本生徒会と呼ぶ場合は、灘高等学校灘中学校生徒会を指す。また、単に生徒会規約と呼ぶ場合は、灘高等学校灘中学校生徒会規約を指す。また、単に本校と呼ぶ場合は、灘高等学校及び灘中学校を指す。
第2条【会員の権利】
下記の各号に挙げる事項を、会員資格を有する本生徒会員の権利とする。
第3条【会員資格の停止・剥奪】
下記の各号の1つに該当するものは、本生徒会員としての資格を失う。
第4条【会費】
本生徒会の会費は、生徒会と学校との協議によって定める。
第5条【資格の喪失による失職】
本生徒会を構成する職にある者はその資格を失った場合、直ちにその地位を失う。但し学年の移動によりその資格を失った場合は、これを適用しない。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第2条【請願規則の廃止】
請願規則は、廃止する。