Rules of Headquarter
公布年月日:平成19年3月2日
形式:規則
効力:有効
制定 平成19年3月2日規則
改正 平成27年11月5日規則
平成27年11月5日規則
令和2年9月15日規則第5号
令和2年11月25日規則第9号
令和5年3月2日規則第3号
令和7年6月10日規則第3号
平成19年3月2日規則
中央委員会規則
第1章 中央委員(第1条―第9条)
第2章 下部委員会(第10条・第11条)
第3章 ホームルーム(第12条―第14条)
第4章 雑則(第15条)
第1条【構成】
中央委員は、生徒会長、会誌担当副会長、会計担当副会長、中学担当副会長、体育委員長及び文化委員長各1名とする。
第2条【被選挙権】
中学担当副会長は中学3年の生徒会員から、その他の中央委員は高校1年及び高校2年の生徒会員から選挙される。
第3条【任期】
①中央委員の任期は、7月1日から翌年6月30日までとする。
②任期満了に伴う中央委員の選挙は、6月中に行う。
③中央委員が欠けた場合においては、評議会が適切な措置を講ずるものとする。
第4条【副会長】
会誌担当副会長、会計担当副会長及び中学担当副会長は、生徒会長を補佐する。
第5条【会誌担当副会長】
会誌担当副会長は、生徒会誌の発行を任務とする。
第6条【会計担当副会長】
会計担当副会長は、生徒会の会計を適正に管理することを任務とする。
第7条【中学担当副会長】
中学担当副会長は、中学校の振興及び新入生の支援を任務とする。
第8条【体育委員長】
体育委員長は、体育の振興を任務とする。
第9条【文化委員長】
文化委員長は、文化活動の振興を任務とする。
第10条【各下部委員会】
①中央委員会の下部委員会は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める事務をつかさどる。
1 総務委員会 次項各号に掲げる事務及び第3項の事務
2 会誌委員会 会誌担当副会長の職務の補助に関する事務
3 会計委員会 会計担当副会長の職務の補助に関する事務
4 中学委員会 中学担当副会長の職務の補助に関する事務
5 体育委員会 体育委員長の職務の補助に関する事務
6 文化委員会 文化委員長の職務の補助に関する事務
②総務委員会の内部組織は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める事務をつかさどる。
1 OB・企画委員会 中央委員会の下部委員会(総務委員会を除く。)及び他の内部組織の所掌に属しない企画及び立案に関する事務
2 福祉委員会 福祉に関する事務
3 図書委員会 図書館及び読書の振興に関する事務
4 広報委員会 広報に関する事務
5 クラブ委員会 クラブ活動の振興に関する事務
第11条【下部委員会の長等】
①中央委員会の下部委員会の長は、次の各号に掲げる下部委員会について、それぞれ当該各号に定める中央委員とする。
1 総務委員会 生徒会長
2 会誌委員会 会誌担当副会長
3 会計委員会 会計担当副会長
4 中学委員会 中学担当副会長
5 体育委員会 体育委員長
6 文化委員会 文化委員長
②中央委員会の下部委員会の長は、下部委員会の事務を監督し、及び下部委員会の委員(総務委員会にあっては、内部組織の長に限る。)を任命し、又は罷免する。
③前項の規定により総務委員会の内部組織の長を罷免した場合において、評議会がその罷免を不当と認める旨の決議をしたときは、生徒会長は、罷免された者を復職させなければならない。
④総務委員会の内部組織の長は、内部組織の事務を監督し、及び内部組織の委員である総務委員会の委員を任命し、又は罷免する。
⑤中央委員会の下部委員会の委員は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
⑥中央委員会の下部委員会の委員は、任意に辞任することができる。
第12条【ホームルーム】
①各クラスのホームルームは、クラスの討議機関として、生徒会機関の依頼に係る事項その他の事項を討議し、議事を決するものとする。
②ホームルームは、クラスの生徒会員の4分の3以上の出席がなければ、討議し、議事を決することができない。
③ホームルームの議事は、出席⽣徒会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、ホームルーム委員の決するところによる。
第13条【ホームルーム委員】
①各クラスのホームルームは、クラスの生徒会員のうちからホームルーム委員2人以上を選挙しなければならない。
②ホームルーム委員の数が定数に満たないときは、直ちに選挙しなければならない。
③ホームルーム委員は、ホームルームの議事を整理し、クラスの事務を処理する。
④ホームルーム委員は、生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
⑤ホームルーム委員は、任意に辞任することができる。
⑥各クラスのホームルームは、クラスの生徒会員の3分の2以上の多数により議決して、ホームルーム委員を罷免することができる。
⑦クラス替えが行われたときは、ホームルーム委員は、失職する。
第14条【生徒会機関の事務の委任】
①ホームルーム委員は、中央委員会の管理の下に置かれる生徒会機関として、他の生徒会機関の委任を受けて、クラスにおける事務を処理する。
②前項の事務については、ホームルーム委員は、その事務の委任に係る生徒会機関の指揮監督を受ける。
第15条【規則拒否権】
①評議会において中央委員の構成の変更を伴う規則案が可決されたときは、中央委員会は、その規則案の送付を受けた日から10日以内に拒否権を行使することができる。
②前項の場合において、評議会が前項の規則案を出席評議員の3分の2以上の多数により再び可決したときは、その議決は、確定する。
第1条【施行期日】
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日(その日が会計規則(令和5年規則第2号)の公布の日前であるときは、会計規則の公布の日)から施行する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第2条【行為等に関する経過措置】
この規則の施行前にこの規則による廃止又は改正前のそれぞれの規則の規定によってした行為であって、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第3条【組織の存続】
この規則の施行の際現に第1条の規定による廃止前のクラブ委員会規則第1条の規定により置かれているクラブ委員会並びに第3条の規定による改正前の中央委員会規則第10条第1項後段の規定により置かれている会誌委員会、会計委員会、中学委員会、体育委員会及び文化委員会並びに同規則第11条第1項後段の規定により置かれているOB・企画委員会、福祉委員会、図書委員会、広報委員会及び生徒会プロジェクトチームは、第3条の規定による改正後の中央委員会規則第10条第2項第5号の規定により置かれるクラブ委員会、同条第1項各号の規定により置かれる会誌委員会、会計委員会、中学委員会、体育委員会及び文化委員会、同条第2項第1号から第4号までの規定により置かれるOB・企画委員会、福祉委員会、図書委員会及び広報委員会並びに同条第3項の規定により置かれるプロジェクトチームとなり、同一性をもって存続するものとする。