Rules for Election of Members of the Headquarter
公布年月日:平成26年5月7日
形式:規則
効力:有効
制定 平成26年5月7日規則
改正 平成27年11月10日規則
平成28年5月23日規則
平成29年6月23日規則
令和元年9月10日規則第1号
令和3年4月23日規則第3号
令和3年5月28日規則第4号
令和4年5月30日規則第3号
令和4年6月1日規則第4号
令和6年5月7日規則第1号
令和7年4月25日規則第2号
廃止
・中央委員選挙規則(平成14年2月19日規則)
・選挙管理委員会規則
平成26年5月7日規則
中央委員選挙規則
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 選挙管理委員会(第6条―第16条)
第3章 日程(第17条)
第4章 選挙の公示・立候補(第18条―第31条)
第5章 選挙運動(第31条の2―第38条)
第6章 政見放送・政見公報・政見討論会(第39条―第46条)
第7章 投票
第1節 投票方式(第46条の2)
第2節 紙投票(第47条―第55条)
第3節 オンライン投票(第55条の2―第55条の6)
第8章 不在投票(第56条―第57条の2)
第9章 開票(第58条―第62条)
第10章 当選・再投票(第63条―第67条)
第11章 雑則(第68条―第72条)
第12章 罰則(第73条―第76条)
第1条【目的】
この規則は、生徒会規約第18条に定める中央委員選挙(以下単に「選挙」という。)を円滑かつ公正に行うことを目的とする。
第2条 削除
第3条【選出する役職】
本規則が適用される選挙は、生徒会長、会誌担当副会長、会計担当副会長、中学担当副会長、体育委員長及び文化委員長の計6名の選挙である。
第4条【選挙権・被選挙権】
選挙は、全生徒会員による投票によって行う。立候補の資格については中央委員会規則第2条による。
第5条【全生徒会員規則遵守の義務】
一般生徒会員には、本規則の内容を常に知らされなければならない。また、希望者が本規則の全文をいつでも閲覧できるようにしなければならない。その上で、生徒会員は、本規則を遵守しなければならない。
第6条【設置】
評議会は、本規則を適切に施行し、選挙を円滑かつ公正に運営するため、その下部機関として選挙管理委員会を置く。
第7条【構成】
選挙管理委員会は、選挙管理委員から成る。
第8条【選挙管理委員長】
評議会議長が選挙管理委員長を兼任する。選挙管理委員長は選挙管理委員会を統率し、代表する。
第9条【選挙管理副委員長】
評議会副議長が選挙管理副委員長を兼任する。副委員長は委員長を補佐し、必要な場合代行する。
第10条及び第11条 削除
第12条【選挙管理委員】
①各クラスの選挙管理委員は、各クラスの首席評議員とする。
②全ての選挙管理委員は、本規則をよく理解し、遵守しなければならない。
第13条【選挙管理委員の辞任】
①選挙管理委員長を除く選挙管理委員は、議長に辞表を提出して、辞任することができる。また、選挙管理委員長は、副議長に辞表を提出して、辞任することができる。
②選挙管理委員は選挙に立候補又は選挙運動に参加する場合、辞任しなければならない。
③首席評議員が選挙管理委員を辞任した場合はそのクラスの別の評議員を選挙管理委員とする。クラスの評議員が共に選挙に立候補し、又は選挙活動に参加した場合はそのクラスより選挙に立候補せず選挙運動に参加していない生徒会員を選挙管理委員長が任命する。
④選挙管理委員長、選挙管理副委員長が辞任した場合、それぞれ議長が新たに任命する。
第14条【定足数】
選挙管理委員会は、委員の半数以上の出席があるとき、成立する。
第15条【表決】
選挙管理委員会の議事は、特に定めてある場合を除いては、出席した選挙管理委員の過半数をもってこれを決め、賛否同数のときは、選挙管理委員長の決めるところによる。
第16条【排他的業務管轄】
①選挙管理委員会は、次の各号の業務のみを行う。
②選挙管理委員会以外の生徒会機関その他のものは、前項各号の業務を行い、又は選挙管理委員会の業務(同項第5号の事務のうち委託されたものを除く。)に助言その他の関与をしてはならない。ただし、選挙管理委員会は、規則に違反して業務を行ってはならない。
③評議会は、第1項第1号の細則の審議が選挙管理委員会において始まった時又は評議会の特別会が招集されてから10登校日が経過した時のどちらか遅い時から、全ての投開票が終了した時から10登校日が経過するまでの間は、選挙に関する規則の制定、廃止及び改正並びに選挙に関する決議(以下「選挙関連決議等」という。)を行わないよう努めるものとする。
④評議会が前項の期間中に行った選挙関連決議等は、当該期間が終了するまでは、効力を持たない。ただし、選挙管理委員会が、当該選挙関連決議等を有効としても、全ての選挙関係者及び選挙の執行に混乱が生じるおそれがないと認めたときは、この限りでない。
第17条【日程】
1度目の選挙及び再選挙が行われた場合の再選挙について、次の日程は、その都度細則で定める。
第18条【公示】
選挙管理委員会は、細則に定める日に、選挙の公示を行う。また細則に定める日程を公示と同時に知らせなければならない。
第19条【公示方法】
①選挙管理委員会が情報を公示するときは、生徒会掲示板を用いることを原則とする。
②選挙に関するお知らせなどは、選挙管理委員会が独自にこれを発行する。新聞委員会は、これらを行うことはできない。
第20条【個人立候補】
被選挙権を有する生徒会員は、個人の意思により自由に立候補できる。
第21条【生徒会員による推薦立候補】
①前条による立候補者が細則に定められた日時までに出なかった場合、100名以上の生徒会員の署名による推薦を受けた者は、立候補しなければならない。ただし、既に立候補している者をその立候補に係る選挙で推薦することはできない。
②この署名は公示の日より募ることができる。
第22条【役員による推薦立候補】
①前2条による立候補者が、細則に定められた日時までに出なかった場合、評議会議長又は生徒会長による推薦を受けた者は立候補しなければならない。ただし、既に立候補している者をその立候補に係る選挙で推薦することはできない。
②推薦を受けた者が選挙管理委員であるときは、その者は選挙管理委員を辞職しなければならない。
③この推薦以降、評議会並びに中央委員会及びその下部機関は特定の候補者の応援をしてはならない。
第23条【届出と締切りの間隔】
前3条に定める届出受付の開始は、締切りまでに2登校日以上の間隔を設けなければならない。ただし、再選挙が行われた場合の再選挙に関してはこの限りでない。
第24条【重複の禁止】
立候補者、選挙責任者及び運動員は、いずれも重複してはならない。ほかの立候補者のそれらとも重複してはならない。
第25条【立候補受理】
立候補の届出は、必ず立候補者本人と立候補者が定めた選挙責任者(生徒会員に限る。)の2人で行う。また同時に10名以下の運動員(生徒会員に限る。)を届け出る。ただし、立候補者及び選挙責任者は、運動員に含めない。
第26条【立候補公示】
選挙管理委員会は、立候補の届出を受け取ったときすぐに、これを掲示板で一般に知らせる。
第27条【再立候補】
1度目の選挙で落選した者は、再選挙(第62条に定める決選再投票を除く。)でもう1度立候補することができるものとする。
第28条【辞退】
立候補の辞退は、次の場合にのみ認める。
第29条【選挙責任者及び運動員の変更】
①立候補締切り後の各立候補者の選挙責任者及び運動員の変更は認めない。ただし、選挙責任者又は運動員が第21条及び第22条に定める推薦立候補者となった場合は、この限りでない。
②選挙責任者又は運動員を変更する場合は、立候補者及び変更される者がその旨を選挙管理委員長に届け出なければならない。
第30条【立候補予定者説明会】
①選挙管理委員会は立候補を予定しているものに対して選挙の公示よりも前に説明会を開くことができる。
②前項の説明会には中央委員を招集することができる。
第31条【立候補用紙の代理提出】
立候補予定者が個人立候補期間中に、やむを得ないと認められる個人的事情によって立候補用紙を選挙管理委員長に提出することができない場合、立候補者本人の選挙管理委員長への直接の意思表示があった場合に限り、期間中の選挙責任者による代理提出を認める。ただし、代理提出を行える状況下にあったにも関わらず個人立候補期間中に立候補用紙を提出することができなかった場合には、立候補は一切認められない。
第31条の2【選挙運動の開始】
選挙運動は、立候補を選挙管理委員長に届け出たときから開始することができる。ただし、選挙管理委員長が特に定めた場合は、この限りでない。
第32条【特定選挙運動者】
第33条に定める特定選挙運動ができるのは、立候補時に登録した立候補者並びに選挙責任者及び運動員のみである。
第32条の2【特定選挙運動者の限定】
選挙管理委員は中央委員選挙に立候補し、又は特定の候補の選挙責任者若しくは運動員となることができない。
第33条【特定選挙運動】
特定選挙運動には次のものを定める。
第34条【名札・腕章】
立候補者並びに運動員及び選挙責任者は、他人に分かるように名札又は腕章をつけて運動しなければならない。名札及び腕章には、立候補役職、立候補者名及び本人氏名を明記する。
第35条【演説による運動時間・場所】
演説の時間及び場所についてはその都度細則で定める。
第36条【禁止事項】
次の行為をすることは、これを禁止する。ただし、情報通信を利用する選挙運動の規制については、細則で定める。
第37条【ポスターとプラカード類】
①ポスターのサイズ、枚数及び設置箇所はその都度細則で定める。
②ポスター又はプラカード類に発光体を取り付けることは禁止する。
③使用するポスター及びプラカード類は、選挙管理委員長の許可を受け、所定のサイン又は判を受けなければ貼ることができない。
④以上に違反したポスターについては、選挙管理委員長が立候補者への予告なしに撤去することができる。
第38条【苦情申立て】
全ての生徒会員は、選挙運動での違反について、選挙管理委員会に苦情を申し立てることができる。
第39条【政見放送】
①政見放送は、投票日のホームルームに行う。ただし、選挙管理委員会が定めた場合はこの限りでない。
②放送委員会は、政見放送の運営に協力する。
第40条【表現方法】
①政見放送において、立候補者本人以外が代理し、又は効果音、拍手などで協力することは、候補者が欠席の場合を含め、いかなる場合にも認めない。
②立候補者はテープレコーダー、効果音装置等の演出装置を利用してはならない。
③立候補者は公序良俗に反しない限り、制限時間内にその発言等を妨げられることはない。
第41条【制限時間】
①政見放送の制限時間は、立候補者の人数などの状況に応じて、候補者受付け終了後できるだけ早く、選挙管理委員長が決める。
②制限時間を過ぎたときは、政見放送を強制的に終了しなければならない。
第42条【政見公報の発行】
選挙管理委員会は、立候補者の政見を記載した公報を発行しなければならない。公報は立候補締切日から投票日の前日までに1回と投票日のホームルームに1回の計2回、選挙権を持つ生徒会員全員に配布する。ただし、再選挙に関してはこの限りでない。
第43条【政見公報の内容】
①政見は、立候補者が原稿を作成し、選挙管理委員会の指定した日時までに提出する。原稿の内容は公序良俗に反しない限り自由である。
②選挙管理委員会は、前項の原稿を原文のまま印刷する。ただし、選挙管理委員会は、特定の候補者に有利にならないように原稿を編集することができる。
第44条【政見討論会】
①選挙管理委員会は、投票日の前日までに政見討論会を開催することができる。
②政見討論会では、立候補者が政見について公の場で討論し、生徒会員が意見を述べる。
③討論内容は、特定の候補者に有利にならないように編集して配布しなければならない。
第45条【立候補者平等の原則】
①政見放送、政見公報、政見討論会では、立候補者を必ず平等に扱う。特定の立候補者に有利になることは、故意過失に関わらず、絶対にあってはならない。
②定められた政見放送の時間以外に立候補者が政見を放送すること、また政見公報以外で立候補者が政見を灘校新聞などの紙面に載せることは認めない。
③政見放送は有権者全員が聞こえるように、また、政見公報は有権者全員に配布するように、また政見討論会は有権者全員が見られるようにしなければならない。
第46条【選挙日程の優先】
投票日を変更しないためにやむを得ないと認めるときは、選挙管理委員会の決定により、政見放送及び政見公報の全部又は一部を行わないものとすることができる。
第46条の2【投票方式】
投票は、投票用紙を用いる方法(以下「紙投票」という。)又はインターネット上で投票フォームを用いる方法(以下「オンライン投票」という。)で行うことができる。
第47条【場所】
①投票は、各ホームルーム教室、放送室その他選挙管理委員会が定める投票場にて行う。選挙管理委員会は、各投票場で投票する予定の有権者の人数をあらかじめ把握しておく。
②放送関係者と立候補者は、放送室で投票することが認められる。選挙管理委員会は、放送室投票を行う者の人数及び氏名をあらかじめ把握し、ホームルーム教室での投票と平等に扱う。
第48条【投票管理】
①各投票場の管理は選挙管理委員が行う。選挙管理委員は選挙当日の欠席者の人数を確認する。
②放送室投票では選挙管理委員長が投票に立ち会う。
第49条【投票手順】
①選挙管理委員は、選挙管理委員長から自分の受け持つ投票場の投票用紙を受け取り、有権者に配る。
②選挙管理委員は、投票用紙を有権者から直接回収し、その枚数を確認し、これに厳重に封をして開票場まで運ぶ。
③選挙管理委員は、投票場において不正がないか常に監視する。
第50条【無記名投票】
投票は、無記名方式とする。
第50条の2【投票の強要等の禁止】
何人も、投票し、又は投票の内容を言うことを強要されない。
第51条【投票用紙】
①投票には選挙管理委員会が指定する用紙を使用する。
②選挙管理委員会は、投票の際、各立候補者に投票するにはどこに記入すればよいのかを案内するプリントを別に作り、有権者全員に配布しなければならない。
第52条【投票用紙の形式】
①投票用紙は、立候補者が複数名の役職においては、各立候補者と全員不信任に該当する記入欄を設け、1つに記入する形式とする。各立候補者に該当する記入欄は届出順に並べる。
②投票用紙は、立候補者が1名の役職においては、その立候補者と不信任に該当する記入欄を設け、1つに記入する形式とする。
第53条【投票用紙の交換】
①損傷その他のやむを得ない理由で投票用紙の交換を求める者は、自ら選挙管理委員長の下に行き、交換を受けなければならない。
②交換された古い投票用紙は、その場で破棄するものとする。
第54条【開票基準の公表】
選挙管理委員会は、投票の有効無効の基準を印刷して、投票当日有権者に知らせなければならない。
第55条【重大な不正があった投票場】
①各投票場を管理する選挙管理委員は、その投票場の投票に重大な不正を認めたときは、選挙管理委員会に報告しなければならない。
②前項の報告を受けたときは、選挙管理委員会は、その投票場の投票を全て無効とすることができる。
第55条の2【紙投票の規定の準用】
第47条、第48条、第49条第3項、第50条、第50条の2、第52条及び第55条の規定は、オンライン投票について準用する。この場合において、第52条中「投票用紙」とあるのは「投票フォーム」と、「記入」とあるのは「回答」と読み替えるものとする。
第55条の3【投票】
①オンライン投票をすることができない有権者は、紙投票をするものとする。
②オンライン投票の受付は、政見放送が終了した時に選挙管理委員長が告知した時刻をもって終了する。
第55条の4 削除
第55条の5【投票フォーム】
①投票フォームは選挙管理委員会が作成する。ただし、既成のサービスを利用することもできる。
②選挙管理委員会は、十分に注意して、次の各号に定める事項を確保しなければならない。
第55条の6【紙投票への変更】
①投票中、オンライン投票に不備が確認されたときは、選挙管理委員長は、紙投票に変更することができる。
②投票後、オンライン投票に重大な不備が確認されたときは、選挙管理委員会は、投票後10登校日以内に再投票を行うことができる。この再投票は紙投票で行わなければならない。
第56条【不在投票の事由】
次の各号に定める事由により投票日のホームルームを欠課する者は、不在投票をすることができる。
第57条【不在投票の形式及びその公表】
①不在投票は、立候補者決定の後、選挙の2登校日前から投票日の前日までに選挙管理委員長の下で行う。
②不在投票者は、氏名及びクラス並びに投票日のホームルームを欠課する事由を選挙管理委員長に告げ、投票用紙を受け取り、すぐに記入して手渡さなければならない。
③選挙管理委員長は、不在投票者の投票用紙を開票せずに封筒に入れて封をし、投票日まで厳重に保管するものとする。
④オンライン投票を行う場合は、不在投票者は、第2項の手続と同時に、投票フォームにも回答しなければならない。
⑤投票日には、投票用紙を各不在投票者の所属クラスの票と、投票フォームへの回答をほかの投票者の票とあわせて開票する。
第57条の2【不在投票制度の周知】
選挙管理委員会は、不在投票制度について生徒会員に詳しく広報しなければならない。
第58条【開票の日時】
①開票は、投票日の放課後に行う。
②再開票は、投票日の翌登校日の放課後までに行う。
第59条【開票】
①開票は、選挙管理委員が行う。
②選挙管理委員会は開票の手順についてあらかじめ定めておかなければならない。
第60条【開票作業の公開】
①開票(紙投票における開票に限る。以下この章において同じ。)の作業は、公開することを原則とする。
②選挙管理委員長は、開票作業の混乱を防ぐために、開票場への立入りを報道関係者等に限ることができる。ただし、開票場を完全に閉め切り、外部から見えないようにしてはならない。
第61条【開票手順及び開票時の投票の有効無効】
①開票は2回行う。
②1回目の開票結果と2回目の開票結果が異なった場合において、次条に定める再開票を行わないときは、1回目の開票結果を最終結果とする。
③マークシートリーダーによる開票の場合及び手開票の場合の投票の有効無効の判断基準は、細則で定める。
第62条【再開票】
①前条の開票でマークシートリーダーを用いた場合において、次の各号に定める場合には、それぞれ当該各号に定める投票について再開票を行う。
②前項第4号の場合においては、選挙管理委員長は、2番目に得票数の多かった者に対し、異議申立てが可能であることを投票日の翌日の始業より前に伝えなければならない。
③再開票においては、前条第3項の手開票の場合の投票の有効無効の判断基準を適用する。
第63条【立候補者複数の役職の当落】
①1度目の選挙において、立候補者が複数いる役職においては、有効票のうち、得票数の最も多い者を当選とする。
②同数1位の者がいる場合は、同数1位の者だけでの決選再投票を行う。
第64条【立候補者全員の落選】
前条の規定にかかわらず、得票数の最も多い立候補者の得票数が、全員不信任とした票の数を超えないときは、立候補者全員を落選とし、再選挙を行う。
第65条【立候補者1名の役職の当落】
1度目の選挙において、立候補者が1名の役職においては、有効票のうち、不信任票より信任票が多い場合に当選とする。不信任票が多い場合又は同数の場合は、落選とし、再選挙を行う。
第66条【再選挙における当落】
①再選挙は1回のみ行う。
②選挙において、立候補者が2名以上いる役職においては得票数の最も多い者を当選とし、不信任票を無視する。さらに、得票数が同数1位となった場合はくじ引きで当選者を決める。
③再選挙を公示した場合、立候補者が1名の役職においては、投票を行わず、そのまま当選とする。
第67条【開票結果の発表】
選挙管理委員会は選挙結果が確定した日の翌登校日の始業までに、開票結果を公示する。
第68条【違反が多い場合の代行】
違反が非常に多く、選挙管理委員会では選挙の公正な執行ができないと判断されるときは、評議会の決定により、評議会が選挙管理委員会の職務を行う。
第69条【開票結果の取消し及び再投票】
①違反が非常に多い等の理由により正当な選挙を行うことができなかったときは、選挙管理委員会は、選挙結果が確定した日から10登校日以内の決定により、選挙結果を取り消し、再選挙を行うことができる。
②前項に定める期間が経過した後の選挙結果の取消しは認められない。
第70条【本規則に定めのない事項】
本規則に定めのない事項については、選挙管理委員会がその都度決定して、これを執行する。ただし、重要でないと判断される事項については、選挙管理委員長がこれを決定する。
第71条【不測の事態での措置】
学校の臨時休校その他やむを得ない事情により、本規則の執行の一部又は全部が不可能となったときは、選挙管理委員会は、本規則の規定にかかわらず、柔軟に対処することができる。ただし、本規則の精神は最大限尊重されなければならない。
第72条【緊急の事態での措置】
①明らかに本規則の執行が不可能になるような事態において、緊急に決定を要する事項が発生した場合は、選挙管理委員長は、選挙管理委員会の決定を待たずに、独自の判断で、本規則の規定にかかわらず、柔軟に対応することができる。
②前項の対応については、選挙管理委員長は、事後に選挙管理委員会の承認を求めなければならない。選挙管理委員会が承認しなかったときは、その対応は、効力を失う。
第73条【罰】
①本規則に違反し、又はその執行を妨害した者(以下「違反者等」という。)があったときは、選挙管理委員会は、これを厳然たる態度をもって追及する。
②選挙管理委員会は、違反者等に対して警告をし、違反又は妨害の具体的内容とともにその氏名を公示することができる。
③選挙管理委員会は、違反者等の投票を無効とし、選挙権及び被選挙権の有期又は無期の剥奪をすることができる。
④選挙管理委員会は、第2項の罰を科するときは、併せて、違反者等である立候補者を失格とすることができる。
⑤選挙管理委員会は、第2項又は第3項の罰を科するときは、併せて、違反者等である選挙責任者又は運動員に対しては、選挙責任者又は運動員の登録を抹消することができる。
⑥選挙管理委員会は、第2項又は第3項の罰を科するときは、併せて、違反者等である選挙管理委員に対しては、選挙管理委員の除名をすることができる。
⑦選挙管理委員会は、立候補者、選挙責任者又は運動員に第2項又は第3項の罰を科するときは、併せてその者に係る立候補者、選挙責任者及び運動員に対して次の各号に掲げる罰を科すことができる。
⑧前項の罰は、その原因となる行為に係る選挙の投票日以前の日を終期とする期間を定めて科するものとする。
第74条【重度違反】
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第3項の罰を科する。ただし、情状に酌量すべきものがあるときは、同条第2項の罰を科することができる。
第75条【中度違反】
次の各号のいずれかに該当する者には、第73条第2項の罰を科する。ただし、その原因となる行為に係る選挙の公示の日から結果が確定する日までに前条各号若しくはこの条の各号に該当したことがあり、又はその原因となる行為が悪質である場合、同条第3項の罰を科することができる。
第76条【軽度違反】
次の各号のいずれかに該当する者には、第73条第2項の罰を科することができる。ただし、その原因となる行為が悪質で、又は繰り返し該当するに至った者には、同条第3項の罰を科することができる。
第1条【施行期日】
本規則は、公布と同時に施行する。
第2条【現行規則の効力】
現行の中央委員選挙規則及び選挙管理委員会規則は本規則の施行と同時に廃止され、効力を失う。
改正の施行は平成29年7/1からとする
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第2条【経過措置等】
①議長は、この規則の施行の日から3登校日以内に、理事及び事務局長を任命する。
②議長は、理事を任命するまでの間、従前の例によって評議会の運営に関する業務を行う。
③現任の評議会書記及び選挙管理委員会書記は、この規則の施行と同時にその地位を失う。ただし、事務局長が任命されるまでの間は、会議録の作成及び公報の発行は、なお従前の例による。
④本則第7条の連続した無断欠席の回数を数えるに当たっては、この規則の施行前の欠席を無視する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、評議会規則等の一部を改正する規則(令和4年規則第▼▼▼号)の施行の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。