Rules of Digital Committee
規則番号:令和5年規則第7号
公布年月日:令和5年9月8日
形式:規則
効力:有効
制定 令和5年9月8日規則第7号
全部改正
・デジタル委員会規則(令和4年1月20日規則第1号)
令和5年9月8日規則第7号
デジタル委員会規則
デジタル委員会規則(令和4年規則第1号)の全部を改正する。
第1条【設置】
補助機関規則(令和5年規則第5号)第4条第1項の規定に基づいて、デジタル委員会を置く。
第2条【任務】
デジタル委員会は、生徒会の情報技術を利用する事務を一元的に処理するとともに、これを担う技術者を育成し、資金及び設備を集中することによって、生徒会の事務を能率的にすることを任務とする。
第3条【所掌事務】
デジタル委員会は、前条の任務を達成するため、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
第4条【デジタル委員長】
①デジタル委員会の長は、デジタル委員長とする。
②デジタル委員長は、生徒会長が評議会の同意を得て任命し、又は罷免する。
③デジタル委員長は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
④デジタル委員長は、生徒会長に辞表を提出して辞任することができる。
第5条【デジタル副委員長】
①デジタル委員会の次長は、デジタル副委員長とする。
②デジタル副委員長は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
第6条【デジタル委員】
①デジタル委員会に、職員として、デジタル委員を置く。
②デジタル委員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
③デジタル委員は、デジタル委員長に申し出て辞任することができる。
第7条【守秘義務】
デジタル委員会の職員は、職務上取り扱った情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
この規則は、公布の日(その日が補助機関規則(令和5年規則第5号)の施行の日前であるときは、その施行の日)から施行する。