Rules of Conference Council
公布年月日:平成19年3月2日
形式:規則
効力:有効
制定 平成19年3月2日規則
平成19年3月2日規則
協議会規則
第1条【協議会の定義】
生徒会は、生徒会規約第28条により生徒会代表者と学校側の代表者で学校側との協議会を開催する事ができる。
第2条【協議会の構成】
協議会に於ける本生徒会の代表者は、生徒会長及び生徒会長の指名した者とする。
第3条【生徒会からの提案】
評議会、中央委員会、新聞委員会からの各提案は、協議会を通じて、職員会議の審議を受けることができる。この場合、生徒会代表者は職員会議における審議の結果を知る権利を持つ。
第4条【協議会の報道】
新聞委員長又は新聞委員長が指定した新聞委員1名は、協議会を傍聴し、協議会の内容を全校生徒に対し報道する義務を持つ。