Rules of Clubs
公布年月日:平成26年10月8日
形式:規則
効力:有効
制定 平成26年10月8日規則
改正 平成27年11月9日規則
平成29年10月10日規則
平成29年10月27日規則
令和元年11月12日規則第2号
令和元年11月22日規則第4号
令和3年2月26日規則第2号
令和5年3月2日規則第2号
令和6年6月26日規則第2号
令和7年6月10日規則第3号
廃止
・クラブ規則(平成19年3月2日規則)
平成26年10月8日規則
クラブ規則
第1章 総則(第1条―第2条の3)
第2章 運営
第1節 役職(第3条・第4条)
第2節 設立及び昇格(第5条―第7条)
第3節 解散及び降格(第7条の2・第7条の3)
第4節 部費(第8条―第11条)
第5節 清算(第12条―第15条)
第3章 監督
第1節 活動場所の指定(第16条―第18条)
第2節 調査(第19条)
第3節 処分(第20条・第21条)
第4章 振興(第22条・第23条)
第5章 特例(第24条―第26条)
附則
第1条【趣旨】
クラブの運営、監督及び振興については、この規則の定めるところによる。
第2条【定義】
この規則において「クラブ」とは、部及び同好会をいう。
第2条の2【クラブ活動に参加する権利】
生徒会員のクラブ活動に参加する権利は、各クラブの顧問の特別の定めがある場合を除き、これを制限されない。
第2条の3【名称の使用制限】
①同好会でない者は、その名称中に、同好会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
②部でない者は、その名称中に、部であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第3条【部長及び会計責任者】
①クラブは、中学3年以上の生徒の中から部長及び会計責任者を選任しなければならない。
②各クラブの部長及び会計責任者は、互いに兼任することができない。
③部長は、部長又は会計責任者に変更があったときは、直ちに顧問及び生徒会長に報告しなければならない。
④クラブは、部長又は会計責任者が選任されていない間は、その活動を停止される。
第4条【顧問】
①各クラブには、教職員の中から1人以上の顧問が置かれるものとする。
②部長は、顧問に変更があったときは、直ちに生徒会長に報告しなければならない。
第5条【同好会の設立】
①次の各号に掲げる要件を満たす団体は、生徒会長に同好会の設立の申請をすることができる。
②生徒会長は、前項の申請を適当と認めるときは、評議会の同意並びに校長及び職員会議の許可を得て、その申請に係る同好会を設立させるものとする。
第6条【部の設立禁止及び部への昇格】
①部は、設立することができない。
②次の各号に掲げる要件を満たす同好会は、生徒会長に部への昇格の申請をすることができる。
③生徒会長は、前項の申請を適当と認めるときは、評議会の同意並びに校長及び職員会議の許可を得て、その申請に係る同好会を部に昇格させるものとする。
第7条【招集期日】
①生徒会長から第5条第2項又は前条第3項の規定による同意の要求があったときは、評議会の議長は、その日から7登校日以内に、本会議を招集し、その審議を行わなければならない。
②前項に規定する場合において、評議会の議長がその要求を委員会に付託したときは、同項中「評議会の議長」とあるのは「委員長」と、「本会議」とあるのは「委員会」と、「審議」とあるのは「審査」とする。
第7条の2【同好会の解散】
①生徒会長は、同好会が第5条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、評議会の同意を得て、同好会を解散させることができる。
②前項の同意をするには、出席評議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
③第1項の同意に係る審議又は審査を行う本会議又は委員会においては、その同意に係る同好会の部長は、議長又は委員長に通告して、発言することができる。
④第1項の規定による解散は、次条第1項の規定により部から降格して6年を経過しない同好会については、することができない。
第7条の3【部の降格】
①生徒会長は、部が第6条第2項各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、評議会の同意を得て、部を同好会に降格させることができる。
②前条第2項及び第3項の規定は、前項の同意について準用する。
第8条【部費】
①クラブは、構成員から部費を徴収しなければならない。
②部費は、部にあっては月300円以上、同好会にあっては月100円以上でなければならない。
③部費は、クラブの構成員と顧問の同意のある限り、使用目的を問わない。
④クラブは、会計担当副会長の承認を得て、特別な配慮をされるべき事情をもつ構成員に対して、部費の納入を免除することができる。
第9条【部費の管理】
①部費は、会計責任者が管理する。
②部費の徴収については会計規則(令和5年規則第2号)第37条の規定を、部費の使用については同規則第36条及び第37条の規定を準用する。この場合において、第36条中「支出管理者」とあるのは「会計責任者」と、第37条中「支出管理者」とあるのは「会計責任者」と、「支出を」とあるのは「収入及び支出を」と、「支出の日」とあるのは「収入又は支出の日」と読み替えるものとする。
第10条【監査】
①会計担当副会長は、毎年、部費の管理状況を監査しなければならない。
②会計担当副会長は、必要に応じて、随時、前項に規定する監査をすることができる。
③会計担当副会長は、前2項に規定する監査のために、会計責任者に対してその管理する帳簿及び証票の提出並びに報告を求め、クラブの活動場所に立ち入り、並びに関係者に質問することができる。
第11条【助言及び指導】
会計担当副会長は、会計責任者その他の関係者に対し、部費の管理に関して必要な助言及び指導をすることができる。
第12条【清算人】
①クラブが消滅したときは、部長であった者は、清算人となる。
②前項の規定によって清算人を定めることができないときは、会計担当副会長が清算人となる。
第13条【清算調査】
清算人は、消滅したクラブに係る次の各号に掲げる事項について調査し、消滅の日から7日以内に会計担当副会長に報告しなければならない。
第14条【清算】
消滅したクラブの清算は、前条に規定する報告に基づいて、会計担当副会長及び清算人並びに生徒会顧問及び当該クラブの顧問が協議して定める方法によって行う。
第15条【消滅したクラブの事務】
決算、監査その他の手続に関して消滅したクラブが処理すべき事務は、清算人が処理する。
第16条【クラブの活動場所】
①生徒会長は、各クラブの活動状況等に基づき、各クラブの部室及び部室以外の活動場所を指定しなければならない。
②前項の規定による部室の指定は、同好会については、しないことができる。
③第1項の規定による部室以外の活動場所の指定には、条件(期間の定めを含む。)を付することができる。
④生徒会長は、第1項の規定による指定を変更することができる。
⑤生徒会長は、第1項の規定による指定又は前項の規定による変更をするときは、その指定又は変更に係るクラブの意見を聴かなければならない。
第17条【クラブ以外の者の活動場所】
①生徒会長は、クラブ以外の者から申請があったときは、その者の活動場所を指定することができる。
②前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。この場合において、前条第3項中「部室以外の活動場所の指定」とあるのは「指定」と読み替えるものとする。
第18条【許可のない活動場所の使用の禁止】
第16条第1項又は前条第1項の規定により指定を受けた者以外の者は、指定を受けた者の許可を受けなければ、指定に係る活動場所を使用してはならない。
第19条【調査】
①生徒会長は、毎年、各クラブの部員、活動状況その他必要な事項について調査しなければならない。
②生徒会長は、必要に応じて、随時、前項に規定する調査をすることができる。
③生徒会長は、前2項に規定する調査のために、関係者に対し資料の提出及び報告を求め、クラブの活動場所に立ち入り、並びに関係者に質問することができる。
④第1項又は第2項に規定する調査を行うときは、生徒会長は、評議会に通知しなければならない。
⑤前項に規定する通知をした場合において、評議会がその通知に係る調査を不当と認める旨の決議をしたときは、生徒会長は、その調査を中止しなければならない。
⑥生徒会長は、前各項の規定による権限及び事務を、会計担当副会長に委任する。
第20条【処分の決定】
①クラブの活動において重大な問題が発生したときは、生徒会長は、評議会の同意を得て、部の解散若しくは降格若しくは同好会の解散又はクラブの活動の停止を行うことができる。
②第7条の規定は、前項の同意の要求について準用する。
第21条【活動停止】
①クラブの活動が停止されている間、当該クラブは予算に基づく支出及び全ての校内活動を行うことができない。
②活動の停止は、生徒会長及び職員会議の決定により解除される。
③前項の規定による解除が活動の停止の開始から6月以内にされなかったときは、そのクラブは、解散する。
第22条【支援】
クラブ委員会は、同好会を設立しようとする者及び部に昇格しようとする同好会に対し、必要な情報の提供、交渉の援助、構成員の募集の援助その他の支援を行うものとする。
第23条【調停】
①クラブ委員長は、団体又は生徒会員が申し立てたときは、その申立てに係る事項について、申立てを行った者とその相手方との間の調停を行うものとする。
②前項の規定にかかわらず、クラブ委員会は、職権で、特定の事項について、2以上の団体又は生徒会員の間の調停を行うことができる。
③クラブ委員長は、前2項の調停のために、関係者に対し資料の提出及び報告を求め、クラブ及びクラブ以外の者の活動場所に立ち入り、並びに関係者に質問することができる。
④第1項又は第2項の調停において、当事者が合意しないときは、クラブ委員長は、当事者に対して合意の案を示すことができる。
⑤次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第1項及び第2項の調停は、終了する。
⑥クラブ委員長は、第1項又は第2項の調停において、学校関係者以外の者が当事者であることを知ったときは、直ちに第5項第2号の規定によりその調停を終了しなければならない。この場合において、同号に規定する通知は、学校関係者以外の当事者には、することを要しない。
第24条【クラブの名称変更】
やむを得ない理由によりクラブの名称を変更しようとするときは、クラブの部長は、生徒会長並びに職員会議、生徒会顧問及び当該クラブの顧問の同意を得て、評議会の承認を求めなければならない。
第25条【特別クラブ】
①次の各号に掲げる要件を満たす団体は、校長及び教頭の許可を得て、特別クラブとなることができる。
②特別クラブが校外で活動する場合には、第2条の3第2項の規定は、適用しない。
第26条【文化祭サークル】
次の各号に掲げる要件を満たす団体は、文化委員長の許可を得て、文化祭サークルとなることができる。
第1条【施行期日】
本規則は、公布日と同時に施行される。
第2条【現行規則の効力】
現行のクラブ規則は、本規則の施行と同時に廃止され効力を失う。
第3条【名称の使用制限に関する特例】
クラブ規則(平成26年10月8日規則)の施行の際現に同規則附則第2条の規定による廃止前のクラブ規則(平成19年3月2日規則)第12条第1項の規定により同好会を名乗っていた文化祭サークルと同様の活動を行う文化祭サークルについては、第2条の3第1項の規定は、適用しない。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から起算して5登校日を経過した日から施行する。
第2条【クラブ委員長の任命】
生徒会長は、この規則の公布の日から3登校日以内に、クラブ委員長を任命するものとする。
第4条【文化部長屋自治会規則の廃止】
現行の文化部長屋自治会規則は、これを廃止する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第1条【施行期日】
①この規則は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度一般会計並びに第77回文化祭会計及び第94回体育祭会計から適用する。
②前項の規定にかかわらず、令和4年度以前の会計に係る監査であって令和5年4月1日以後に行われるものには、この規則の規定を適用する。
第7条【クラブ規則の一部改正に伴う経過措置】
①この規則の施行の際現に保管されている部費に係る領収書又は出納帳は、前条の規定による改正後のクラブ規則(次項において「新クラブ規則」という。)第9条第2項の規定により準用されるこの規則の第36条及び第37条の規定により引き続き保管しなければならない。
②前項の領収書又は出納帳について、この規則の施行の際現に保管している者が新クラブ規則に定める保管すべき者と異なるときは、現に保管している者は、速やかに当該領収書又は出納帳を保管すべき者に引き渡さなければならない。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第2条【行為等に関する経過措置】
この規則の施行前にこの規則による廃止又は改正前のそれぞれの規則の規定によってした行為であって、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。