Charter of Nada Junior and Senior High School Student Council
公布年月日:平成26年6月19日
形式:規約
効力:有効
制定 平成26年6月19日規約
改正 令和5年6月15日規約改正第1号
令和5年6月15日規約改正第2号
廃止
・灘高等学校灘中学校生徒会規約(平成14年2月13日規約)
平成26年6月19日規約
灘高等学校灘中学校生徒会規約
第1章 総則(1条―6条)
第2章 評議会(7条―16条)
第3章 中央委員会(17条―20条)
第4章 新聞委員会(21条・22条)
第5章 兼任(23条)
第6章 協議会(24条)
第7章 予算(25条・26条)
第8章 辞任(27条―29条)
第9章 最高法規(30条)
第10章 規約改正(31条)
附則
我々灘高等学校灘中学校生徒は、生徒の自治精神を養い、本校生徒たる資質を育成して健全なる社会人としての品性を確立し、生徒相互の親睦の度を深めて、その福祉を増進し、また、クラブ活動を円滑にして、生徒各自の個性を練磨し、共同精神の意義を体得させ、以て本校の地位を高めるため、本校に生徒会を設置し、この規約を制定する。
本校生徒会員は、本校の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。また、本生徒会は、評議会及び中央委員会が、相互の信頼のもとで抑制と均衡の原則を保たせ、生徒会活動の円滑化を図ると同時に、権力の過度な集中を回避する。
第1条【名称】
本生徒会は、灘高等学校灘中学校生徒会と称する。
第2条【会員の資格】
本生徒会は、灘高等学校及び灘中学校の生徒全員をもって会員とする。但し、規則により、会員の資格の停止・剥奪をすることができる。
第3条【会費】
本生徒会員は、会費を納める義務を持つ。
第4条【機関】
本生徒会は、その機関として、評議会、中央委員会及び新聞委員会を置く。また、その他の補助機関を置くときは、規則で定める。
第5条【任期】
本生徒会を構成する職にある者の任期は、1年とする。但し、規則により、これを短縮することができる。この規則は、規則成立後に就任した者に適用される。
第6条【クラブ】
生徒会員は、クラブ活動に参加する権利を有する。クラブに関する事項は、規則で定める。
第7条【評議会の地位】
評議会は、生徒会の最高機関であって唯一の議決機関である。
第8条【評議会の構成】
①評議会は、各クラスの生徒会員によって選ばれた、そのクラスを代表する評議員により成り立つ。定数及び選挙の形式は、規則で定める。
②中学並びに高校1年及び2年の各クラスからは、評議員を少なくとも1人選出しなければならない。
第9条【評議員の除名】
評議会は、評議員を除名することができる。
第10条【評議員の発言権】
評議員は、評議会において、秩序を乱さない限り、いかなる場合も発言権を制限されない。
第11条【評議会の招集】
評議会議長は評議会を招集する。招集の案件は規則で定める。
第12条【特別会】
評議員の総選挙が行われた場合、その日の次の登校日に、評議会の特別会が招集される。
第13条【定足数】
評議会は、総議員の半数以上の出席があるとき、成立する。
第14条【表決】
議事は、特に定めてある場合を除いては、出席議員の過半数を以てこれを決め、賛否同数のときは、議長の決めるところによる。
第15条【審議協力義務】
生徒会員は、評議会により要求されたとき、出頭及び証言並びに審議に必要と思われる記録の提出をする義務を負う。
第16条【規則案の議決】
規則案は評議会において可決され、全校に公布されたとき、規則としての効力を発し、その効力はその規則が改廃されるまで続く。但し、特に評議会が定める場合は、この限りでない。
第17条【中央委員会の地位】
中央委員会は、唯一の実行機関である。
第18条【中央委員会の組織】
中央委員会は、全生徒会員により選ばれた、生徒会長を始めとする中央委員から成る。中央委員の被選挙権及び選挙の形式については、規則で定める。
第19条【生徒会長の地位】
生徒会長は、中央委員会を主宰し、生徒会を代表する。
第20条【中央委員会の任務】
中央委員会の任務は、次の通りである。
1 実行すべき議案を立て、評議会に提出する。
2 評議会の決定事項を実行に移す。
3 校内行事を主催し、その運営に当たる。
4 学校側との協議を行い、学校関係の処理を行う。
5 生徒会各クラブの予算案を立案し、評議会に提出する。
第21条【新聞委員会の地位】
新聞委員会は、評議会及び中央委員会に対し独立した地位及びこれを評する権限を有し、これらの機関を監視する。
第22条【新聞委員会の任務】
新聞委員会は、新聞を発行することにより、生徒会についての情報を生徒会員に提供しなければならない。
第23条【兼任の禁止】
全ての生徒会員は、評議会、中央委員会及び新聞委員会のいずれにも同時に属することはできない。下部委員会及び補助機関の兼任については、規則で定める。
第24条【協議会の目的】
学校側との連絡のため、本生徒会及び学校の代表者で協議会を持つことができる。協議会の構成及び進行は、規則で定める。
第25条【予算の使用】
予算は全生徒会員の福祉のために使用されるべきものであるから、原則すべての予算使用者は予算を構成員の個人的支出に供してはならない。
第26条【予算の議決】
評議会は、予算案を審議する。予算案が可決されたとき、これを次年度の予算として施行する。否決されたときの措置は、規則で定める。
第27条【辞任】
中央委員及び新聞委員長は、評議会に辞表を提出して辞任することができる。
第28条【中央委員不信任決議】
評議会は、別に定める規則に従い中央委員の不信任決議を行うことができる。
第29条【新聞委員長の解職】
生徒会員は、その過半数の連署を評議会に提出して、新聞委員長を解職することができる。
第30条【規約の最高法規性】
本規約は、本生徒会の最高法規であり、その規に反する規則、命令及び生徒会の職務に関するその他の行為の、全部又は一部は、その効力を有しない。
第31条【規約改正の手続】
この規約の改正は、評議会が総議員の5分の3以上の出席のもと審議し、総議員の過半数の賛成でこれを発議し、全生徒会員の承認を得なければならない。この承認には、全校投票において、賛成票の数が反対票の数を超えることを要する。
第1条【施行期日】
本規約は、規則で定めた日に施行する。
第2条【現行規約の効力】
現行の灘高等学校灘中学校生徒会規約は本規約の施行日に廃止され効力を失う。
この改正は、公布の日から施行する。
この改正は、公布の日から施行する。