Rules of Broadcasting Committee
規則番号:令和5年規則第6号
公布年月日:令和5年9月8日
形式:規則
効力:有効
制定 令和5年9月8日規則第6号
全部改正
・放送委員会規則(平成14年2月26日規則)
令和5年9月8日規則第6号
放送委員会規則
放送委員会規則の全部を改正する。
第1条【設置】
補助機関規則(令和5年規則第5号)第4条第1項の規定に基づいて、放送委員会を置く。
第2条【任務】
放送委員会は、校内放送並びに行事等における放送及び音響を円滑に運営することを任務とする。
第3条【所掌事務】
放送委員会は、前条の任務を達成するため、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
第4条【放送委員長】
①放送委員会の長は、放送委員長とする。
②放送委員長は、生徒会長がこれを任命し、又は罷免する。
③放送委員長は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
④放送委員長は、生徒会長に辞表を提出して辞任することができる。
第5条【放送副委員長】
①放送委員会の次長は、放送副委員長とする。
②放送副委員長は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
第6条【放送委員】
①放送委員会に、職員として、放送委員を置く。
②放送委員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
③放送委員は、放送委員長に申し出て辞任することができる。
第7条【緊急時の委員補充】
人員不足により放送委員会の正常な運営ができないときは、放送委員長は、高校2年の各クラスのホームルームにおいて、1名ずつ放送委員を任命することができる。
この規則は、公布の日(その日が補助機関規則(令和5年規則第5号)の施行の日前であるときは、その施行の日)から施行する。