Rules of Assistant Agency
規則番号:令和5年規則第5号
公布年月日:令和5年9月8日
形式:規則
効力:有効
制定 令和5年9月8日規則第5号
令和5年9月8日規則第5号
補助機関規則
第1条【目的】
この規則は、生徒会規約第4条後段の規定に基づいて置かれる補助機関の組織の基準及び運営の基本を定めることにより、評議会、中央委員会及び新聞委員会の活動に係る事務を一元的に処理するための制度を整え、もって生徒会の事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。
第2条【権限及び監督】
①補助機関は、評議会、中央委員会及び新聞委員会の委託の限りにおいて、その事務を処理する権限を有する。
②補助機関の事務は、その委託に係る評議会、中央委員会又は新聞委員会が、それぞれ監督し、その確実な処理を期さなければならない。
第3条【構成】
①補助機関は、それぞれ任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を有し、系統的に構成されなければならない。
②補助機関は、相互の調整を図り、全体として第1条の目的を達成しなければならない。
第4条【設置】
①補助機関の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる所掌事務の範囲は、別に規則で定める。
②補助機関として置かれるものは、別表に掲げる。
第5条【長】
①補助機関の長は、その機関の任務及び所掌事務に応じて、生徒会員が選挙し、評議会において選挙し、中央委員会又は中央委員が任命し、その他これらに準ずる民主的な手続で選任しなければならない。
②長は、その機関の事務を統括し、職員の服務を統督する。
③長は、規則の定めるところにより、任意に辞任することができる。
第6条【次長】
①各補助機関に次長若干人を置く。
②次長は、長が任命し、又は罷免する。
③次長は、長を助け、その機関の事務を整理し、及び長不在の場合にその職務を代行する。
④次長が2人以上置かれた補助機関においては、各次長の職務代行の順序は、長の定めるところによる。
⑤次長は、長に辞表を提出して、辞任することができる。
第7条【職員】
①補助機関の職員(長及び次長を除く。以下この条において同じ。)は、長が任命し、又は罷免する。
②補助機関の職員は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
③補助機関の職員は、規則の定めるところにより、任意に辞任することができる。
④第1項及び第2項の規定については、規則でこれと異なる定めをすることができる。
第8条【内部組織】
補助機関の主要な内部組織は、告示する。
第9条【事務の委託及び監督】
評議会、中央委員会及び新聞委員会(これらの下部機関を含む。次条第2項及び第3項において同じ。)は、補助機関に事務を委託し、その処理について補助機関の長に対し必要な指示をすることができる。補助機関の長は、次条の場合のほか、当該事務を受託し、当該指示に従わなければならない。
第10条【事務の調整】
①補助機関の長は、その機関の能力に適合するように、受託する事務の範囲及び処理方法を調整する。この限りにおいて、補助機関の長は、前条の規定による委託を拒み、又は指示に従わないことができる。
②評議会議長、生徒会長及び新聞委員長は、それぞれ評議会、中央委員会及び新聞委員会の事務に係る前項後段の規定による処分を不当と認めるときは、その補助機関の受託する事務の範囲及び処理方法について協議し、決定することができる。この協議においては、その補助機関の長の意見を聴かなければならない。
③前項の規定による決定があったときは、評議会、中央委員会及び新聞委員会は、その決定に基づいて、事務を委託し、その処理について指示をしなければならない。補助機関の長は、当該事務を受託し、当該指示に従わなければならない。
第11条【告示】
補助機関の長は、その機関の所掌事務について、公示を必要とするときは、告示をすることができる。
第12条【関係機関に対する権限】
補助機関の長は、その機関の任務を遂行するために必要があるときは、関係機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該機関の活動に関し意見を述べることができる。
第13条【公示及び評議会への通知】
①補助機関の長は、その機関の主要な内部組織の新設、改正又は廃止があったときは、その状況を公示し、評議会に通知しなければならない。
②補助機関の長は、長、次長その他主要な職に異動(第6条第4項の規定による定めの変更を含む。)があったときは、その状況を公示し、評議会に通知しなければならない。
③補助機関の長は、告示をしたときは、これを評議会に通知しなければならない。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から起算して7日を経過した日(その日が次の各号に掲げる規則のいずれかの施行の日前であるときは、その施行の日のうち最も遅い日)から施行する。
第2条【経過措置】
この規則の施行の際現に存在する補助機関の主要な内部組織及び現に補助機関の長、次長その他主要な職に在る者については、第8条並びに第13条第1項及び第2項の規定により、この規則の施行後遅滞なく、告示し、公示し、及び評議会に通知しなければならない。
1 放送委員会
2 デジタル委員会