Rules of Assembly
規則番号:令和5年規則第3号
公布年月日:令和5年3月2日
形式:規則
効力:有効
制定 令和5年3月2日規則第3号
改正 令和5年3月2日規則第2号
全部改正
・評議会規則(令和元年9月10日規則第1号)
改正
・中央委員会規則(平成19年3月2日規則)
・会計規則(令和5年3月2日規則第2号)
令和5年3月2日規則第3号
評議会規則
評議会規則(令和元年規則第1号)の全部を改正する。
第1章 評議員(第1条―第11条)
第2章 議長及び副議長(第12条―第19条)
第3章 本会議
第1節 開議(第20条―第22条)
第2節 発言(第23条―第39条)
第3節 表決(第40条―第46条)
第4節 傍聴及び会議録(第47条―第51条)
第5節 生徒会員及び生徒会機関との関係(第52条―第55条)
第4章 委員会(第56条―第74条)
第5章 議案(第75条―第94条)
第6章 その他の案件(第95条―第102条)
第7章 質問(第103条―第106条)
第8章 規律(第107条―第109条)
第9章 懲罰(第110条―第116条)
第10章 審議会(第117条―第125条)
第11章 事務局(第126条―第129条)
第12章 雑則(第130条―第133条)
附則
第1条【定数】
評議員は、各クラスから2人ずつ選挙する。
第2条【任期】
評議員の任期は、選挙の日から3月31日までとする。
第3条【選挙権及び被選挙権】
各クラスの生徒会員は、そのクラスの評議員の選挙権及び被選挙権を有する。
第4条【選挙の方法】
①評議員の選挙は、ホームルームにおける投票による。ただし、立候補者が定数を超えないときは、直ちに当選するものとする。
②評議員は、定数に満ちるまで選挙しなければならない。
第5条【選挙の期日】
①新年度の評議員の総選挙は、年度が始まってから6登校日以内に行う。
②評議会が解散されたときの評議員の総選挙は、解散の日後10登校日以内に行う。
③評議員に欠員が生じたときの補欠選挙は、欠員が生じた日後10登校日以内に行う。
第6条【罷免】
各クラスは、ホームルームの議決により評議員を罷免することができる。
第7条【欠席による失職】
①評議員は、本会議及び委員会を通算して3回連続で無断欠席したときは、失職する。
②本会議又は委員会の流会が宣告されたときは、その時に出席していない評議員又は委員を欠席者とみなして、前項の規定を適用する。
第8条【兼任禁止による失職】
評議員が中央委員となったときは、評議員の職を失う。
第9条【辞任】
評議員は、議長に辞表を提出して辞任することができる。
第10条【代理人出席の禁止】
評議員は、会議に代理人を出席させることができない。
第11条【首席評議員】
①各クラスの評議員は、そのクラスの首席評議員を互選する。
②各クラスの評議員は、その全部から議長に届け出て、首席評議員を変更することができる。
③議長は、首席評議員となることができない。
第12条【議長】
①議長は、1人とする。
②議長は、評議会の秩序を保持し、議事を整理し、事務を監督し、評議会を代表する。
第13条【副議長】
①副議長は、1人とする。
②副議長は、議長を補佐する。
第14条【兼任の禁止】
議長及び副議長は、互いに兼任することができない。
第15条【選挙】
議長又は副議長がないときは、直ちにその選挙を行わなければならない。
第16条【選挙の手続】
①議長又は副議長の選挙に立候補する者は、あらかじめ議長に届け出なければならない。
②立候補した者が1人のみであるときは、次項から第9項までに規定する手続を行わず、その者を当選者とする。
③議長は、立候補した者に、届出順に演説させる。
④選挙は、単記無記名投票で行う。
⑤評議員は、投票と共に名刺を持参するものとする。
⑥投票の数が名刺の数を超えたときは、改めて投票を行わなければならない。ただし、選挙の結果に異動を及ぼさないときは、この限りでない。
⑦最多の投票を得た者を当選者とする。
⑧最多の投票を得た者が複数いるときは、その者について決選投票を行う。ただし、投票を得た者の得票数が全て同じであるときは、くじで当選者を定める。
⑨決選投票において最多の投票を得た者が複数いるときは、くじで当選者を定める。
第17条【議長の職務代行】
①議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
②議長及び副議長が共にないとき又は一方が欠け他方に事故があるときは、事務局長が議長の職務を行う。
第18条【仮議長】
①議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し、仮議長が議長の職務を行う。
②仮議長が選挙されるまでは、事務局長が議長の職務を行う。
③仮議長の選挙については、議長及び副議長の選挙の例による。
第19条【辞任】
議長、副議長及び仮議長は、議長に辞表を提出して辞任することができる。
第20条【招集】
①議長は、議事日程を定め、前日までに評議員に通知する。ただし、緊急を要するときは、通知の日に本会議を開くことができる。
②議長は、必要と認めるときは、日時だけを評議員に通知して本会議を開くことができる。この場合において、議長は、開議までに議事日程を定めることができる。
③評議員5人以上の要求があったときは、議長は、10登校日以内に本会議を開かなければならない。
第21条【開議】
議長は、開議の時刻に至った後、本会議を開く旨を宣告する。
第22条【定足数】
①出席評議員が定足数に満たないときは、議長は、流会を宣告する。会議中に定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は散会を宣告する。
②評議員は、会議中、定足数を欠いていると認めるときは、議長に出席評議員の数を計算するよう要求することができる。
第23条【通告】
①本会議において発言しようとする評議員は、あらかじめその旨を議長に通告することができる。
②討論の通告をする評議員は、その通告と共に、反対又は賛成の旨を明らかにしなければならない。
第24条【通告発言の順序】
議長は、通告順に発言者を指名する。
第25条【無通告発言】
①通告しない評議員は、通告した評議員が全て発言を終わった後でなければ、発言を求めることができない。
②通告しないで発言しようとする評議員は、挙手し、議長の許可を得た後、発言することができる。
③2人以上が挙手して発言を求めたときは、議長は、先に挙手したと認める評議員を指名して、発言させる。
第26条【議題外発言の禁止】
発言は、議題の範囲を超えてはならない。
第27条【発言妨害の禁止】
発言は、その中途において、他の発言によって妨げられない。
第28条【未了発言の継続】
散会又は休憩のために発言を終わらなかった評議員は、再びその議事を始めたときに、前の発言を継続することができる。
第29条【発言時間の制限】
①議長は、発言の時間を制限することができる。
②議長の定めた時間制限に対して、評議員が異議を申し立てたときは、議長は、議論を経ないで、評議会に諮って決定する。
③評議員が時間制限のため発言を終わらなかった部分は、議長の認める範囲内において、会議録に掲載する。
第30条【議長の発言】
①議長は、議題について発言しようとするときは、あらかじめ通告して、議席に着かなければならない。
②議長は、議題について発言したときは、その議題の表決が終わるまで、議長席に戻ることができない。
第31条【委員長報告】
①委員会に付託した案件の審議においては、まず、委員長が、案件の内容について説明した後、委員会の経過及び結果を報告する。
②委員長は、報告に当たって、自己の意見を加えてはならない。
第32条【少数意見の報告】
①委員会において廃棄された少数意見は、委員長の報告に次いで、少数意見者が評議会に報告することができる。
②複数の少数意見があるときは、その報告の順序は、議長が決定する。
③第1項の場合において、少数意見者は、簡明な少数意見の報告書を、あらかじめ委員長を経て議長に提出しなければならない。
④前項の報告書は、委員会の報告書と共に評議員に配布する。
第33条【趣旨説明】
委員会の審査を省略した案件の審議においては、まず、提出者が、案件の趣旨及び内容について説明する。
第34条【趣旨弁明の発言】
①委員長又は少数意見の報告者は、その報告の趣旨を弁明するために、数回の発言をすることができる。
②提出者は、議案の趣旨を弁明するために、数回の発言をすることができる。
第35条【質疑】
評議員は、委員長、少数意見の報告者又は提出者に質疑することができる。
第36条【質疑終局】
①質疑が終わったときは、議長は、質疑の終局した旨を宣告する。
②質疑が続出して容易に終わらないときは、評議員は、質疑終局の動議を提出することができる。
③前項の動議が提出されたときは、議長は、議論を経ないで、評議会に諮って決定する。
第37条【討議】
①質疑が終わったときは、討議に入る。
②委員会に付託した案件については、議長は、討議を省略することができる。
③第25条第3項の規定にかかわらず、通告しない評議員の討議の順序は、議長が決定する。
④前2項の場合において、評議員が異議を申し立てたときは、議長は、議論を経ないで、評議会に諮って決定する。
⑤前条の規定は、討議の終局について準用する。
第38条【討論】
①討議が終わったときは、討論に入る。
②討論においては、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。一方の通告した評議員の全てが発言を終わらないときでも、他方の通告した評議員の全てが発言を終わったときは、当該他方の通告しない評議員は、発言を求めることができる。
③評議員は、同一の議題について、2回以上討論することができない。
第39条【討論終局】
①討論が終わったときは、議長は、討論の終局した旨を宣告する。
②賛否それぞれ2人以上の発言があり、又は一方が2人以上発言して他方に発言の要求者がないときは、評議員は、討論終局の動議を提出することができる。
③前項の動議が提出されたときは、議長は、議論を経ないで、評議会に諮って決定する。
第40条【表決の条件付加禁止】
表決には、条件を付することができない。
第41条【表決の更正禁止】
評議員は、自己の表決の更正を求めることができない。
第42条【不在評議員の表決参加禁止】
表決の際に議場にいない評議員は、表決に加わることができない。
第43条【採決の宣告】
①討論が終わったときは、表決を採る。
②議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題を宣告する。
③議長が表決に付する議題を宣告した後は、何人もその議題について発言することができない。
第44条【挙手表決】
①議長は、表決を採ろうとするときは、議題を可とする評議員を挙手させ、挙手者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。
②議長が挙手者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席評議員の5分の1以上が異議を申し立てたときは、議長は、記名投票により表決を採らなければならない。
第45条【記名投票】
①議長は、必要と認めるときは、記名投票によって表決を採ることができる。出席評議員の5分の1以上の要求があるときは、議長は、記名投票により表決を採らなければならない。
②記名投票が終わったときは、議長は、その結果を宣告する。
第46条【異議の有無による採決】
①議長は、議題について、異議の有無を評議会に諮ることができる。異議がないと認めたときは、議長は、可決の旨を宣告する。
②評議員が議長の宣告に対して異議を申し立てたときは、議長は、前2条に規定する方法によって表決を採らなければならない。
第47条【公開】
本会議は、公開する。
第48条【傍聴人数の制限】
議長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
第49条【傍聴人の規律】
①傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
②傍聴人は、議場に入り、又は議場の妨害をしてはならない。
③傍聴人は、議場における言論に対し賛否を表明し、又は拍手をしてはならない。
④傍聴人が前3項の規定に違反したときは、議長は、これを退場させることができる。
⑤傍聴席が騒がしいときは、議長は、全ての傍聴人を退場させることができる。
第50条【生徒会員以外の者の傍聴】
生徒会員以外の者は、本会議を傍聴することができない。ただし、議長が特に許可するときは、その限りでない。
第51条【会議録】
①本会議の会議録は、これを作成し、保存し、公開する。
②会議録には、全ての議事を記載しなければならない。
③公開する会議録には、第107条第1項の規定により議長が取消しを命じた発言は、記載しない。
第52条【参考人】
評議会は、審議のため、参考人の意見を聴くことができる。
第53条【公聴会】
①評議会は、審議のため、公聴会を開き、生徒会員の意見を聴くことができる。
②公聴会を開くことを希望する生徒会員は、その理由を示して、文書で議長に申し出ることができる。
③議長は、公聴会の問題及び日時を公示する。
④公聴会の会議録は、これを作成し、保存し、公開する。会議録には、全ての発言を記載しなければならない。
第54条【報告及び記録の提出要求】
評議会が審議のため必要な報告又は記録の提出を求めたときは、生徒会機関又は生徒会員若しくはその団体は、これに応じなければならない。ただし、正当な理由があるときは、その理由を示して拒むことができる。
第55条【中央委員等の出席】
①中央委員、クラブ委員長、新聞委員長及び各補助機関の長(以下「中央委員等」という。)は、いつでも案件について発言するため本会議に出席することができる。
②中央委員等は、本会議において発言しようとするときは、議長に通告しなければならない。
第56条【委員会】
委員会は、常任委員会及び特別委員会の2種とする。
第57条【常任委員会】
①常任委員会は、その部門に属する案件を審査する。
②常任委員会は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める事項を所管する。
1 総務常任委員会
ア 生徒会長の所管に属する事項
イ クラブ委員長の所管に属する事項
ウ 補助機関の所管に属する事項
エ アからウまでに掲げるもののほか、他の常任委員会の所管に属しない事項
2 会誌新聞常任委員会
ア 会誌担当副会長の所管に属する事項
イ 新聞委員会の所管に属する事項
3 会計常任委員会
ア 会計担当副会長の所管に属する事項
イ 予算案及び決算
4 中学常任委員会 中学担当副会長の所管に属する事項
5 体育常任委員会 体育委員長の所管に属する事項
6 文化常任委員会 文化委員長の所管に属する事項
7 評議会運営委員会
ア 評議会の運営に関する事項
イ 評議会規則その他評議会に係る規則に関する事項
ウ 選挙管理委員会の所管に属する事項
③各常任委員会の委員の数は、5人以上とする。
第58条【常任委員】
①常任委員は、評議員の希望に基づいて、議長が任命する。
②評議員(議長及び副議長を除く。)は、少なくとも1個の常任委員となるものとする。
③常任委員は、議長に辞表を提出して辞任することができる。
第59条【特別委員会】
①議長は、特に必要があると認める案件を審査するため、評議会運営委員会の同意を得て、特別委員会を設けることができる。
②特別委員会は、付託された案件が評議会で議決されたとき、消滅する。
③前条第1項及び第3項の規定は、特別委員について準用する。
第60条【委員長及び副委員長】
第2章の規定は、委員会について準用する。この場合において、「議長」とあるのは「委員長」と、「評議会」とあるのは「委員会」と、「整理し、評議会の事務を監督し」とあるのは「整理し」と、「副議長」とあるのは「副委員長」と、「評議員」とあるのは「委員」と、「事務局長」とあるのは「委員中の年長者」と、「仮議長」とあるのは「仮委員長」と読み替えるものとする。
第61条【議決】
委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第62条【招集】
①委員長は、日時を委員に通知して、委員会を招集する。
②委員2人以上の要求があったときは、委員長は、5登校日以内に委員会を開かなければならない。
第63条【定足数】
①委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
②第22条の規定は、委員会について準用する。
第64条【発言】
①委員は、議題について自由に質疑し、意見を述べることができる。
②第26条から第28条までの規定は、委員会について準用する。
第65条【委員長の発言】
第30条の規定は、委員会について準用する。
第66条【委員長の他委員会への出席及び発言】
委員長は、委員会を代表して意見を述べるため、他の委員会に出席して、発言することができる。
第67条【委員でない評議員の発言】
委員会は、委員でない評議員から意見を聴き、又はその発言を許可することができる。
第68条【趣旨説明】
委員会に付託された案件の審査においては、まず、提出者が、案件の趣旨及び内容について説明する。
第69条【表決】
前章第3節の規定は、委員会について準用する。
第70条【報告書】
①委員会は、案件の審査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
②前項の報告書は、評議員に配布する。
第71条【傍聴及び会議録】
前章第4節の規定は、委員会について準用する。この場合において、「本会議」とあるのは「委員会」と、「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
第72条【生徒会員及び生徒会機関との関係】
前章第5節の規定は、委員会について準用する。この場合において、「評議会」とあり、及び「本会議」とあるのは「委員会」と、「審議」とあるのは「審査」と、「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
第73条【小委員会】
委員会は、小委員会を設けることができる。
第74条【連合審査会】
①委員会は、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
②連合審査会は、これを開く委員会の委員長が主宰する。
③連合審査会は、これを開く委員会の委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
第75条【提出】
①評議員及び中央委員会は、議案を提出することができる。
②議案は、理由を付して、議長に提出しなければならない。
③議長は、提出された議案を評議員に配布する。
第76条【一事不再議】
①評議会は、年度中に議決した議案と同一の議案を重ねて審議することができない。ただし、評議員の総選挙があった場合は、この限りでない。
②前項の規定は、議決の後に事情の変更があったときは、適用しない。
③第1項の規定により審議することができないと認める議案の提出があったときは、議長は、速やかにその旨を評議員に通知する。
④前項の場合において、通知の日後10登校日以内に評議員5人以上が異議を申し立てたときは、議長は、これを評議会運営委員会に諮らなければならない。
第77条【提出者の異動】
①提出者を追加するときは、提出者及び追加される者の全部から請求しなければならない。
②提出者からの離脱は、各提出者が単独で請求することができる。
第78条【撤回】
議案を撤回するときは、提出者の全部から請求しなければならない。
第79条【提出者の異動及び撤回の許可】
前2条に規定する提出者の追加及び離脱並びに議案の撤回を行うには、委員会の議題となった後には委員会の、本会議の議題となった後には評議会の許可を必要とする。
第80条【提出者修正】
提出者は、本会議又は委員会の議題となる前は、その全部から請求して、議案を修正することができる。
第81条【提出者がなくなった議案】
提出者がなくなった議案は、廃案となる。ただし、評議員以外の者が提出した議案は、この限りでない。
第82条【審議未了廃案】
3月31日又は解散の日に審議を終えていない議案は、廃案となる。
第83条【付託】
①議長は、議案を適当の常任委員会に付託し、その審査を経て本会議に付する。ただし、特に必要があると認めるときは、特別委員会に付託することができる。
②前項の規定にかかわらず、特に緊急を要する議案は、提出者の要求に基づき、評議会運営委員会の議決により、委員会の審査を省略することができる。
③議長は、評議会運営委員会の同意を得て、委員会への議案の付託を撤回し、他の委員会に付託することができる。
④本会議の議題となった議案(既に委員会の審査を経た議案を含む。)は、評議会の議決により、委員会に付託することができる。
第84条【本会議審議不要決定】
①委員会において、本会議に付する必要がないと決定した議案は、本会議に付さない。ただし、決定の日後10登校日以内に評議員5人以上の要求があったときは、これを本会議に付さなければならない。
②前項に規定する決定があったときは、議長は、決定の日後2登校日以内に、その旨を評議員に通知しなければならない。
③第1項ただし書の要求がないときは、その議案は廃案となる。
第85条【委員会審査の打切り】
①評議会運営委員会は、委員会の審査中の議案について、特に必要があると認めるときは、その委員会の委員長に中間報告を求めることができる。
②前項の中間報告があった議案について、評議会運営委員会が特に緊急を要すると認めるときは、委員会の審査に期限を付け、又は委員会への付託を撤回して本会議において審議するものとすることができる。
③前項の規定により委員会の審査に期限を付けた場合において、その期限までに議案の審査が終わらなかったときは、委員会への付託を撤回してこれを本会議において審議するものとする。ただし、評議会運営委員会は、委員会の要求に基づき、審査の期限を延ばすことができる。
④前2項の規定により議案を本会議において審議するときは、議案を付託されていた委員会の委員長は、委員会の経過を評議会に報告しなければならない。
第86条【修正】
①本会議又は委員会において議案を修正しようとする評議員又は委員は、あらかじめ修正案を議長又は委員長に提出しなければならない。
②議案の提出者は、議長又は委員長の許可を得て、本会議又は委員会に出席し、修正の動議を提出することができる。この動議は、提出者の全部の同意を得て提出しなければならない。
③評議会は、委員会において修正された議案を原案として審議する。
第87条【採決順序】
①修正案は、原案に先立って表決に付する。
②同一の議案について複数の修正案が提出されたときは、原案に遠いものから順に表決に付する。その表決の順序は、議長又は委員長が決定する。ただし、評議員又は委員が異議を申し立てたときは、議長又は委員長は、議論を経ないで、評議会又は委員会に諮って決定する。
第88条【議案の不廃棄】
議案が否決された場合において、評議会が議案を廃棄しないことを議決したときは、委員会に付託して代替案を起こさせ、改めて本会議に付することができる。
第89条【修正議決の整理】
評議会又は委員会は、修正議決の条項及び字句の整理を議長又は委員長に委任することができる。
第90条【公布及び公示】
①議長は、規則案又は予算案が可決されたときは、その規則又は予算を公布する。
②前項に規定するほか、議長は、議案が可決されたときは、これを公示する。
第91条【生徒会規約改正案の区分】
生徒会規約改正案は、内容において関連する事項ごとに区分して提出しなければならない。
第92条【生徒会規約改正案の発議】
生徒会規約改正案を評議会が可決したときは、その可決をもって、評議会が生徒会規約第31条前段に規定する生徒会規約の改正の発議をしたものとする。
第93条【規則拒否権との関係】
①中央委員会規則第15条第1項又は新聞委員会規則第12条第1項の規定により拒否権を行使され得る規則は、議長がこれを中央委員会又は新聞委員長に送付する。
②前項の規則は、拒否権を行使され得る期間には公布しない。
③第1項の規則について拒否権が行使されたときは、中央委員会規則第15条第2項又は新聞委員会規則第12条第2項の規定による再議決を行う。
④前項の再議決に係る審議は、本会議で行う。
第93条の2【決算】
①決算の取扱いは、議案の例による。
②評議会は、決算に対する意見を議決する。
③第82条の規定は、決算については、適用しない。
第94条【請願】
①評議会は、請願を修正することができない。
②評議会は、請願を採択するときは、議決によりこれに意見を付することができる。
第95条【中央委員等の演説】
①中央委員等は、就任したとき及び退任するときは、各常任委員会において演説しなければならない。生徒会長は、本会議においても演説しなければならない。
②前項前段の規定にかかわらず、議長は、特に必要があると認めるときは、評議会運営委員会の同意を得て、本会議又は特別委員会において演説させることができる。
③第1項に規定するほか、中央委員等は、いつでも、議長又は委員長の許可を得て、本会議又は委員会において演説することができる。
第96条【計画書】
①中央委員会は、次の各号に掲げる事業の計画書を、評議会の審議に要する時間を考慮して、あらかじめ評議会に提出しなければならない。
1 生徒会誌の発行
2 中学学芸祭
3 灘校便覧の発行
4 体育祭
5 駅伝大会
6 文化祭
7 高校学芸祭
②新聞委員長及びデジタル委員長は、それぞれ新聞委員会及びデジタル委員会の全ての事業に係る毎年4月から翌年の3月までの間の計画書を、その年の1月中に評議会に提出しなければならない。
③前2項に規定するほか、中央委員会、新聞委員長及び各補助機関の長(以下「中央委員会等」という。)は、評議会又は委員会の要求があったときは、要求に係る事業の計画書(継続的な事業又は特定の機関の全ての事業に係る一定の期間の計画書を含む。次項において同じ。)を、評議会又は委員会が定める期限までに評議会に提出しなければならない。
④前3項に規定するほか、中央委員会等は、事業の計画書を任意に評議会に提出することができる。
第97条【報告書】
①中央委員会等は、前条の規定により計画書を提出した事業の報告書を、事業(一定の期間の計画書を提出した場合にあっては、その期間)の終了後遅滞なく評議会に提出しなければならない。
②前項に規定するほか、中央委員会等は、1年を超える一定の期間の計画書を提出した事業については、1年を超えない期間ごとに、その報告書を評議会に提出しなければならない。
③前2項に規定するほか、中央委員会等は、評議会又は委員会の要求があったときは、要求に係る事業の報告書(継続的な事業又は特定の機関の全ての事業に係る一定の期間の報告書を含む。次項において同じ。)を、評議会又は委員会が定める期限までに評議会に提出しなければならない。
④前3項に規定するほか、中央委員会等は、事業の報告書を任意に評議会に提出することができる。
第98条【計画書及び報告書の提出期限の決定及び延長】
①第96条第1項の計画書又は前条第1項の報告書が提出されないときは、議長は、評議会運営委員会の同意を得て、相当の期限を定めて提出を要求することができる。
②中央委員会等は、前項、第96条第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項に規定する期限までに計画書又は報告書を提出することができないときは、その理由及び提出することができる期限を、議長に通知しなければならない。
第99条【計画書及び報告書の説明】
①第96条の計画書及び第97条の報告書に係る事業を所管する中央委員等は、その計画書及び報告書について、各常任委員会において説明しなければならない。
②前項の規定にかかわらず、議長は、特に必要があると認めるときは、評議会運営委員会の同意を得て、本会議又は特別委員会において説明させることができる。
第100条【審議】
①第95条の規定による演説及び前条の規定による説明に対しては、質疑を行う。
②第95条の規定による演説、第96条の計画書及び第97条の報告書については、討議し、及び意見を議決することができる。
第101条【報告】
委員会は、第95条の規定による演説及び第99条の規定による説明があったときは、審議経過の報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
第102条【調査】
①評議会及び委員会は、議決により、特定の事項について調査することができる。
②委員会は、調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
③委員会は、調査の途中で、随時に報告書を提出することができる。また、議長の要求があったときは、提出しなければならない。
第103条【評議員による質問】
①評議員は、中央委員会等に対して、書面で質問することができる。
②前項の規定による質問には、議長の承認を要する。
③議長が承認しなかった質問について、質問しようとした評議員が異議を申し立てたときは、議長は、これを評議会運営委員会に諮らなければならない。
第104条【委員会による質問】
委員会は、中央委員会等に対して、書面で質問することができる。
第105条【答弁】
①前2条の規定による質問は、議長が中央委員会等に転送する。
②中央委員会等は、質問を受け取った日後5登校日以内に、書面で答弁しなければならない。
③中央委員会等は、前項に規定する期間内に答弁することができないときは、その理由及び答弁することができる期限を、議長に通知しなければならない。
第106条【会議録掲載】
①第103条及び第104条の規定による質問並びに前条第2項の規定による答弁は、会議録に掲載する。
②議長又は評議会運営委員会が承認しなかった評議員の質問は、その評議員が要求したときは、会議録に掲載する。
第107条【会議中の秩序保持】
①会議中評議員又は委員が規則に違反し、議場の秩序を乱し、又は評議会の品位を傷つけるときは、議長又は委員長は、これを警戒し、制止し、又は発言を取り消させる。
②前項の場合において、評議員又は委員が命令に従わないときは、議長又は委員長は、当日の会議を終わるまで、又はその時の議事を終わるまで、発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
第108条【不当な言論の禁止】
評議会においては、無礼な言論又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
第109条【発言妨害の禁止】
評議員は、議事中、みだりに発言し、又は騒いで、他人の発言を妨げてはならない。
第110条【懲罰】
評議会は、その秩序を乱した評議員を懲罰することができる。
第111条【懲罰の種類】
①懲罰は、次のとおりとする。
1 議場における戒告
2 議場における陳謝
3 一定期間の出席停止
4 除名
②出席停止の期間は、登校日をもって定め、30登校日を超えることができない。
③評議員を除名するには、出席評議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第112条【付託】
①議長は、評議会の秩序を乱す行為(以下「懲罰事犯」という。)があったときは、その日後3登校日以内に、これを評議会運営委員会に付託する。
②委員会において懲罰事犯があったときは、委員長は、これを議長に報告しなければならない。
③懲罰事犯のあった日後3登校日以内に評議員5人以上の要求があったときは、議長は、これを評議会運営委員会に付託しなければならない。
第113条【本人の出席禁止】
評議員は、自己の懲罰事犯に係る本会議及び委員会に出席することができない。ただし、議長又は委員長の許可を得て、弁明のため発言することができる。
第114条【委員会の議決】
評議会運営委員会は、次の事項を議決する。
1 懲罰の可否
2 懲罰を可とするときは、その種類
3 議場における戒告又は陳謝を可とするときは、その文案
4 出席停止を可とするときは、その期間
第115条【否決時の措置】
①評議会運営委員会の議決した懲罰が評議会で否決された場合において、評議会が懲罰を科することを相当と議決したときは、評議会運営委員会に付託してその案を起こさせ、改めて本会議に付することができる。
②評議会運営委員会が懲罰を否とした懲罰事犯について、評議会でその議決がなかったときは、評議会運営委員会に付託して懲罰の案を起こさせ、改めて本会議に付する。
第116条【除名評議員の再選】
評議会は、除名された評議員で再び当選した者を拒むことができない。
第117条【任務】
審議会は、校内の課題に関する評議会の諮問について審議し、答申する。
第118条【設置及び諮問】
①議長は、諮問すべき事項が生じる度に、評議会運営委員会の同意を得て、審議会を設置し、諮問する。ただし、必要と認めるときは、複数の事項を同一の審議会に諮問し、又は既に設置されている審議会に新たに諮問することができる。
②生徒会員が議長に諮問を要求したときは、議長は、これを評議会運営委員会に諮らなければならない。
第119条【組織】
①評議会運営委員会は、審議会の委員の構成を決め、委員を任命する。
②審議会は、諮問の内容に応じて、特定の知識、技能又は経験を有する者、中央委員会その他の生徒会機関を代表する者、クラブその他の特定の団体又は特定の利益を代表する者、評議員その他の一般生徒会員を代表する者その他の適切な資格を有する委員で、均衡を保って構成しなければならない。
③評議会運営委員会は、前項に規定するそれぞれの資格を有する委員を選出するに当たっては、希望者の公募、候補者の抽選又は互選、機関又は団体の長による推薦その他の公平かつ適切な方法を用い、幅広い意見を持つ生徒会員を取り入れなければならない。
④審議会の委員の任期は、評議会運営委員会が特に定める場合のほか、1年とする。
第120条【会長】
①審議会は、会長が主宰する。
②会長は、評議会運営委員会が任命し、又は評議会運営委員会が定める方法で審議会が決定する。
第121条【傍聴及び会議録】
第3章第4節(第51条第3項を除く。)の規定は、審議会について準用する。この場合において、「本会議」とあるのは「審議会」と、「議長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。
第122条【生徒会員及び生徒会機関との関係】
第3章第5節(第55条を除く。)の規定は、審議会について準用する。この場合において、「評議会」とあり、及び「本会議」とあるのは「審議会」と、「議長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。
第123条【答申】
審議会は、審議を終わったときは、議長に答申する。また、審議の途中で、随時に答申することができる。
第124条【監督】
議長は、審議会の活動が適正なものとなるよう監督しなければならない。
第125条【解散】
①議長は、評議会運営委員会の同意を得て、諮問が係属していない審議会を解散することができる。諮問が係属している審議会であって、特に必要があるものについても、同様とする。
②前項後段の場合には、議長は、審議会の同意を得なければならない。
第126条【設置】
評議会に、事務局を置く。
第127条【事務】
①事務局は、評議会、審議会、選挙管理委員会及び全校投票広報協議会の事務をつかさどる。
②事務局の事務(事務局固有の事務を除く。)は、評議会の関係者を助けるためのものであって、関係者が自ら行うことを妨げない。
第128条【事務局長】
①事務局に、事務局長1人を置く。
②事務局長は、生徒会員のうちから、議長が評議会運営委員会の同意を得て任命し、又は罷免する。
③事務局長は、議長の監督の下に、事務局の事務を総理し、事務局員を監督する。
④事務局長は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
⑤事務局長は、議長に辞表を提出して辞任することができる。
⑥事務局長に事故のあるとき、又は事務局長が欠けたときは、そのあらかじめ指定する事務局員が、臨時に、事務局長の職務を行う。
第129条【事務局員】
①事務局に、事務局員を置く。
②事務局員は、事務局長が任命し、又は罷免する。
③事務局員は、事務局長の命を受け、事務をつかさどる。
④事務局員は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
⑤事務局員は、事務局長に申し出て辞任することができる。
第130条【評議員に対する通知】
議長は、次に掲げる事項を評議員に通知しなければならない。
1 解散
2 評議員及び首席評議員
3 議長、副議長及び仮議長
4 本会議
5 本会議の経過
6 委員会
7 委員会の経過
8 委員会の報告書及び少数意見の報告書
9 案件
10 公布及び公示
11 質問及び答弁
12 懲罰
13 評議会が受領した文書
14 審議会
15 事務局
16 その他評議員に通知すべき事項
第131条【中央委員等に対する通知】
前条の事項は、評議員に通知すると同時に、中央委員等に通知する。
第132条【公報】
①評議会は、公報を発行し、配布を希望する全生徒会員に配布しなければならない。
②公報には、評議会の議決その他重要な事項を掲載しなければならない。
第133条【この規則の疑義】
この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議長は、評議会に諮って決定することができる。
第1条【施行期日】
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日(その日が会計規則(令和5年規則第2号)の公布の日前であるときは、会計規則の公布の日)から施行する。
第2条【経過措置等】
①第96条第1項の規定は、この規則の施行後に行われる事業について適用する。ただし、令和5年4月の灘校便覧の発行及び第77回文化祭については、適用しない。
②第96条第2項の規定は、令和6年4月から令和7年3月までの間以後の期間について適用する。ただし、同項の例により、令和5年7月から令和6年3月までの間の計画書を、令和5年4月中に評議会に提出しなければならない。
③中央委員会は、第77回文化祭の報告書を、第97条第1項の例により評議会に提出しなければならない。
④第2項ただし書の規定により計画書を提出した事業の報告書には、令和5年4月から同年6月までの間の事業の報告を含めるものとする。
⑤第97条第3項の規定は、この規則の施行後に行われる事業(同項括弧書の場合にあっては、この規則の施行後に始まる期間)について適用する。
第1条【施行期日等】
①この規則は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度一般会計並びに第77回文化祭会計及び第94回体育祭会計から適用する。
②前項の規定にかかわらず、令和4年度以前の会計に係る監査であって令和5年4月1日以後に行われるものには、この規則の規定を適用する。