Rules of Accounting
規則番号:令和5年規則第2号
公布年月日:令和5年3月2日
形式:規則
効力:有効
制定 令和5年3月2日規則第2号
改正 令和5年3月2日規則第3号
令和6年10月23日規則第3号
令和7年6月10日規則第3号
廃止
・予算規則(平成26年10月18日規則)
全部改正
・会計委員会規則(平成26年10月18日規則)
改正
・クラブ規則(平成26年10月8日規則)
令和5年3月2日規則第2号
会計規則
会計委員会規則の全部を改正する。
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 一般会計
第1節 総則(第8条・第9条)
第2節 予算(第10条―第21条)
第3節 補正予算(第22条―第26条)
第4節 決算(第27条―第31条)
第5節 収入(第32条)
第6節 支出(第33条―第39条)
第7節 監査(第40条・第41条)
第3章 管理会計
第1節 総則(第42条)
第2節 文化祭会計
第1款 総則(第43条―第45条)
第2款 支出(第46条―第49条)
第3款 監査(第50条・第51条)
第3節 体育祭会計
第1款 総則(第52条―第54条)
第2款 支出(第55条・第56条)
第3款 監査(第57条・第58条)
第4章 雑則(第59条―第66条)
第5章 罰則
第1節 罰(第67条)
第2節 違反(第68条―第72条)
第3節 手続(第73条―第79条)
附則
第1条【目的】
この規則は、生徒会の財政の自律を確保すること及び生徒会員が納めた金銭の使途を自ら決定することの重要性に鑑み、生徒会の収入支出を民主的に規律し、及び検証する制度を整え、並びに必要な手続を明確に定めることにより、民主的な財政と公正な会計を行うことを目的とする。
第2条【定義】
①この規則において「支出団体」とは、生徒会の支出の主体となる団体をいう。
②この規則において「支出管理者」とは、支出団体の支出を管理する者をいう。
③この規則において「生徒会機関」とは、評議会、中央委員会の下部委員会、新聞委員会及び補助機関をいう。
第3条【会計年度】
生徒会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第4条【会計区分】
①生徒会の会計を一般会計及び特別会計に分ける。
②生徒会が特定の行事等を行う場合その他特定の収入をもって特定の支出に充て一般の収入支出と区分して経理する必要があるときは、規則により特別会計を設置する。
③生徒会は、規則により、学校の委託に係る会計を管理する。
第5条【予算及び決算】
収入支出は、全て予算及び決算に明示しなければならない。
第6条【個人的経費支出の禁止】
支出団体は、食費、交通費その他の会計担当副会長が細則で定める個人的経費を予算に基づいて支出してはならない。
第7条【支出目的の制限】
会計担当副会長は、収入の状況に鑑みて必要と認めるときは、支出団体の公平に配慮して、細則により、予算に基づく支出の目的を限ることができる。
第8条【支出団体】
一般会計の支出団体は、各生徒会機関、総クラス(各クラスの支出を総合して経理するために置かれる単一の支出団体をいう。以下同じ。)及び各クラブとする。
第9条【支出管理者】
①各生徒会機関の支出管理者は、評議会にあっては議長、中央委員会の下部委員会にあっては当該下部委員会の長である中央委員、新聞委員会にあっては新聞委員長、補助機関にあっては当該補助機関の長とする。
②総クラスの支出管理者は、会計担当副会長とする。
③クラブの支出管理者は、当該クラブの会計責任者とする。
第10条【収入の協議】
会計担当副会長は、毎会計年度、学校との合意に基づいて、一般会計の収入を決定する。
第11条【予算申請書】
①支出団体の支出管理者は、毎会計年度、当該支出団体に係る予算申請書を会計担当副会長に提出しなければならない。
②予算申請書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第12条【予算案作成基準の策定】
会計担当副会長は、毎会計年度、予算申請書を検討して、予算案作成の基準を策定し、公開しなければならない。
第13条【予算折衝】
会計担当副会長は、予算案を作成するため、前条の基準にのっとって、各支出団体(会計委員会及び総クラスを除く。第15条及び第24条において同じ。)の支出管理者と、当該支出団体の支出予算額に係る折衝(以下「予算折衝」という。)を行う。
第14条【予算折衝の公開】
予算折衝は、常に公開する。
第15条【支出予算最低限度額の合意】
①予算折衝は、支出団体の支出予算の最低限度額について、会計担当副会長と当該支出団体の支出管理者とが合意したとき、終結する。
②前項に規定する合意については、これを証する書面を2通作り、それぞれに会計担当副会長及び支出管理者が署名して、両者が各々1通ずつ保管するものとする。
③会計担当副会長は、予算案における各支出団体の支出予算額を、第1項に規定する合意に係る最低限度額以上の額としなければならない。ただし、収入の状況に鑑みてやむを得ないときは、支出団体の公平に配慮して、当該最低限度額を下回る額とすることができる。
第16条【予算折衝の打切り】
①前条第1項の規定にかかわらず、相当の時間にわたって予算折衝を行っても同項に規定する合意を得られないとき又は支出管理者が予算折衝を正当な理由なく繰り返し欠席したときは、会計担当副会長は、予算折衝を打ち切ることができる。
②会計担当副会長は、予算折衝を打ち切ったときは、次条第1項の記録にその旨を記載し、予算案を提出する際に評議会に報告しなければならない。
第17条【予算折衝の記録】
①会計担当副会長は、予算折衝の経過及び結果を記載した記録を作成する。
②前項の記録の内容について支出管理者が異議を申し立てたときは、会計担当副会長は、その主旨を記録に記載しなければならない。
③会計担当副会長及び支出管理者は、第1項の記録を各々保管するものとする。
第18条【予算案の作成】
会計担当副会長は、第12条の基準にのっとり、予算折衝における合意に基づいて、予算案を作成し、中央委員会の決定を経なければならない。
第19条【予算の区分】
支出予算は、支出団体の別に区分する。
第20条【予算案の評議会提出】
中央委員会は、毎会計年度の予算案を、前年度の1月20日までに評議会に提出するのを常例とする。
第21条【予算案添付書類】
評議会に提出する予算案には、参考のために次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第22条【補正予算】
中央委員会は、必要に応じて、補正予算案を作成し、評議会に提出することができる。ただし、予算を増額することはできない。
第23条【補正予算案作成基準の策定】
会計担当副会長は、補正予算案作成の基準を策定し、公開しなければならない。
第24条【補正予算折衝】
①会計担当副会長は、補正予算によって支出団体の支出予算を減額しようとするときは、前条の基準にのっとって、当該支出団体の支出管理者と予算折衝を行わなければならない。
②第14条から第17条までの規定は、前項の予算折衝について準用する。この場合において、第15条第3項及び第16条第2項中「予算案」とあるのは「補正予算案」と読み替えるものとする。
第25条【補正予算案の作成】
補正予算案の作成については、第18条の規定を準用する。この場合において、「第12条」とあるのは「第23条」と、「予算案」とあるのは「補正予算案」と読み替えるものとする。
第26条【補正予算案添付書類】
評議会に提出する補正予算案には、参考のために次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第27条【決算報告書】
支出団体の支出管理者は、毎会計年度、当該支出団体の期首繰越額並びに支出の実績及びその明細を記載した決算報告書を会計担当副会長に提出しなければならない。
第28条【決算】
①会計担当副会長は、決算報告書に基づいて、決算を作成しなければならない。
②決算には、次の各号に掲げる事項を、第1号ア及び第2号の事項にあっては支出予算と同一の区分により、明らかにしなければならない。
③前項第2号ウの主な増減理由については、会計担当副会長は、決算の作成に先立って、各支出団体の支出管理者の意見を聴かなければならない。
④会計担当副会長は、支出団体の経費のうち予算に基づいて支出しなかったものについて、必要と認めるときは、決算に付記することができる。
第29条【監査】
会計担当副会長は、決算の作成に当たって、全ての支出団体に対し、第7節に定める監査をしなければならない。
第30条【決算の評議会提出】
①中央委員会は、決算を、翌年度の8月中に評議会に提出するのを常例とする。
②前項の決算には、前条の監査に係る報告書を添付しなければならない。
第31条【繰越し】
①毎会計年度において、各支出団体の期首繰越額及び支出予算額の合計から支出決算額を減じて得た額は、これを翌年度の当該支出団体の収入として繰り越すものとする。
②毎会計年度において、一般会計の収入決算額から各支出団体の期首繰越額及び支出予算額の合計を減じて得た額は、これを翌年度の一般会計の収入に繰り入れるものとする。
第32条【収入】
一般会計の収入は、生徒会費その他中央委員会が定める資金とする。
第33条【生徒会機関予算に基づく支出】
①生徒会機関予算に基づいて支出するには、支出管理者が、領収書を添えて生徒会機関の顧問に申請し、受領許可証の発行を受けて、これを事務所に提出し、現金を受領するものとする。
②前項の規定にかかわらず、生徒会機関予算に基づく支出事務は、必要に応じて、支出管理者の監督の下、学校に委託することができる。
第34条【総クラス予算に基づく支出】
①クラスのホームルーム委員は、ホームルームの同意を得て、会計担当副会長に対し、領収書を添えて、総クラス予算に基づく支出を請求することができる。
②会計担当副会長は、前項に規定する請求を適当と認めたときは、領収書を添えて生徒会顧問の承認を求めるものとする。
③会計担当副会長は、前項の承認を得て受領許可証を発行し、これを事務所に提出し、現金を受領し、第1項に規定する請求をしたホームルーム委員に引き渡すものとする。
第35条【クラブ予算に基づく支出】
クラブ予算に基づいて支出するには、会計責任者が、領収書を添えてクラブの顧問に申請し、受領許可証の発行を受けて、これを事務所に提出し、現金を受領するものとする。
第36条【領収書】
予算に基づいて支出するときは、支出管理者は、経費の金額、内容、発生日及び取引相手が記載された領収書を取得し、支出の日から6年間保管しなければならない。
第37条【出納帳】
支出管理者は、予算に基づく支出を出納帳に記録し、これを支出の日から6年間保管しなければならない。
第38条【受領許可証控え】
生徒会機関の顧問、会計担当副会長及びクラブの顧問は、受領許可証を発行したときは、その控えを作成し、支出の日から6年間保管しなければならない。
第39条【赤字】
①支出団体の予算残高が0円未満となるときは、支出管理者は、直ちに会計担当副会長に報告しなければならない。
②支出団体の予算残高の赤字額が、予算額に期首繰越額を加えて得た額(その額が0円に満たないときは、0円)に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円に満たないときは、1万円)を超えたときは、当該支出団体は、その会計年度の予算に基づいて支出することができない。
③前項の場合において、中央委員会は、必要と認めるときは、評議会の同意を得て、金額を限って、支出団体に支出を認めることができる。
第40条【監査】
①会計担当副会長は、必要に応じて、支出団体の支出状況を監査することができる。
②会計担当副会長は、前項に規定する監査のために、支出団体の支出管理者及び顧問に対してその管理する帳簿及び証票の提出並びに報告を求め、事務所に対し出納記録の提出を求め、支出団体の活動場所に立ち入り、並びに関係者に質問することができる。
第41条【返還命令】
①会計担当副会長は、前条第1項に規定する監査において規則又は細則に違反する支出を認めたときは、返還を命じるものとする。ただし、酌むべき事情のあるときは、命じないことができる。
②前項に規定する命令があったときは、支出管理者は、直ちに金銭を返還しなければならない。
③第73条、第74条、第75条第1項及び第3項並びに第78条の規定は、第1項に規定する命令について準用する。
第42条【個人的経費支出の禁止及び支出目的の制限】
第6条及び第7条の規定は、第4条第3項の規定により生徒会が管理する会計(以下「管理会計」という。)について適用する。この場合において、「予算に基づいて」とあるのは「管理会計から」と、「予算に基づく」とあるのは「管理会計からの」とする。
第43条【文化祭会計】
生徒会は、文化祭の会計(以下「文化祭会計」という。)を管理する。
第44条【支出団体】
文化祭会計の支出団体は、文化委員会並びに各クラブ及び各文化祭サークルとする。
第45条【支出管理者】
①文化委員会の支出管理者は、文化委員長とする。
②クラブ及び文化祭サークルの支出管理者は、当該クラブ又は文化祭サークルの会計責任者とする。
第46条【支出】
①支出管理者は、クラブ及び文化祭サークルにあっては顧問の承認を得て、会計担当副会長に対し、領収書を添えて、文化祭会計からの支出を申請することができる。
②会計担当副会長は、前項に規定する申請があったときは、担当教員の承認を得て、支出管理者に対し、受領許可証を発行するものとする。
③支出管理者は、前項の受領許可証を事務所に提出し、現金を受領するものとする。
④文化委員会の支出については、文化委員長は、第1項及び前項、次条第1項並びに第48条第1項の事務を文化委員に委任することができる。
⑤文化委員会の支出事務は、前各項の規定にかかわらず、必要に応じて、文化委員長の監督の下、学校に委託することができる。
第47条【領収書】
①文化祭会計から支出するときは、支出管理者は、経費の金額、内容、発生日及び取引相手が記載された領収書を取得し、会計担当副会長に提出しなければならない。
②会計担当副会長は、前項の領収書を支出の日から6年間保管しなければならない。
第48条【出納帳】
①支出管理者は、文化祭会計からの支出を出納帳に記録し、会計担当副会長に提出しなければならない。
②会計担当副会長は、前項の出納帳を支出の日から6年間保管しなければならない。
第49条【受領許可証控え】
①会計担当副会長は、受領許可証を発行したときは、その控えを作成し、担当教員に提出しなければならない。
②担当教員は、前項の受領許可証控えを支出の日から6年間保管しなければならない。
第50条【監査】
第40条の規定は、文化祭会計について準用する。この場合において、第2項中「顧問」とあるのは「顧問並びに担当教員」と読み替えるものとする。
第51条【返還命令】
①第41条第1項及び第2項の規定は、文化祭会計について準用する。この場合において、第1項中「前条第1項」とあるのは「前条の規定により準用される第40条第1項」と読み替えるものとする。
②第73条、第74条、第75条第1項及び第3項並びに第78条の規定は、前項の規定により準用される第41条第1項に規定する命令について準用する。この場合において、第74条中「生徒会顧問及び罰を科される一般会計の支出団体の顧問」とあるのは「担当教員並びにクラブ及び文化祭サークルにあってはその顧問」と読み替えるものとする。
第52条【体育祭会計】
生徒会は、体育祭の会計(以下「体育祭会計」という。)を管理する。
第53条【支出団体】
体育祭会計の支出団体は、中学及び高校の1組から4組まで(以下この節において「組」という。)とする。
第54条【支出管理者】
各組の支出管理者は、会計担当副会長がその構成員のうちから委嘱する者とする。
第55条【支出】
①支出管理者は、会計担当副会長に対し、領収書を添えて、体育祭会計からの支出を申請することができる。
②会計担当副会長は、前項に規定する申請があったときは、担当教員の承認を得て、支出管理者に対し、受領許可証を発行するものとする。
③支出管理者は、前項の受領許可証を事務所に提出し、現金を受領するものとする。
第56条【出納帳及び証票】
第47条から第49条までの規定は、体育祭会計について準用する。
第57条【監査】
第40条の規定は、体育祭会計について準用する。この場合において、第2項中「顧問」とあるのは「担当教員」と読み替えるものとする。
第58条【返還命令】
①第41条第1項及び第2項の規定は、体育祭会計について準用する。この場合において、第1項中「前条第1項」とあるのは「前条の規定により準用される第40条第1項」と読み替えるものとする。
②第73条、第74条、第75条第1項及び第3項並びに第78条の規定は、前項の規定により準用される第41条第1項に規定する命令について準用する。この場合において、第74条中「生徒会顧問及び罰を科される一般会計の支出団体の顧問」とあるのは「担当教員」と読み替えるものとする。
第59条【会計状況報告】
会計担当副会長は、この規則に規定する予算及び補正予算が成立したとき並びに決算を評議会に提出したときは、当該予算若しくは補正予算又は決算の概要を全生徒会員に報告しなければならない。
第60条【学校に対する送付】
会計担当副会長は、この規則に規定する予算及び補正予算が成立したとき並びに決算を評議会に提出したときは、当該予算若しくは補正予算又は決算を学校に送付しなければならない。
第61条【徴収金】
生徒会費の徴収事務は、会計担当副会長の監督の下、学校に委託する。
第62条【資料の提出等の要求】
会計担当副会長は、この規則の施行のため必要があると認めるときは、関係する生徒会機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第63条【文書の保管】
特に定める場合のほか、会計に関する文書は、作成の日から6年間保管しなければならない。
第64条【文書の開示】
①この規則に規定する帳簿、証票その他の文書であって、生徒会機関が保有するものは、生徒会員の請求があったときは、開示しなければならない。
②この規則に規定する帳簿、証票その他の文書であって、生徒会機関以外の者が保有するものについては、生徒会員は、その開示を会計担当副会長に請求することができる。
③前項に規定する請求を適当と認めるときは、会計担当副会長は、請求のあった文書の保有者に対してその提出を求め、当該文書を請求した生徒会員に開示しなければならない。
④第1項及び第2項の文書は、個人情報の保護その他これに準ずる理由のあるとき又は前項に規定する要求に文書の保有者が応じなかったときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その一部又は全部を開示しないことができる。
⑤会計に関するこの規則に定めのない文書であって、生徒会機関が保有するものは、生徒会員の請求があったときは、開示しなければならない。ただし、正当な理由のあるときは、その一部又は全部を開示しないことができる。
⑥第4項及び前項ただし書の規定により文書の一部又は全部を開示しないこととするときは、請求した生徒会員に対し、その理由を通知しなければならない。
第65条【助言等】
会計担当副会長は、この規則の施行のため、支出団体の支出管理者その他の関係者に対し、必要な助言及び指導並びに命令をすることができる。
第66条【細則】
①会計担当副会長は、この規則の施行のために必要な事項について、細則を制定するものとする。
②前項の細則には、罰則を設けることができない。
第67条【罰】
会計担当副会長は、この章に定めるところにより、一般会計の支出団体(総クラスを除く。以下この章において同じ。)に対して、予算に基づく支出の停止(以下この章において「支出停止」という。)及び支出予算の減額を科することができる。
第68条【不正支出】
領収書又は受領許可証の偽造、虚偽の説明その他不正の手段により予算に基づいて支出した一般会計の支出団体には、1年以下の支出停止若しくは100万円以下の減額を科し、又はこれを併科する。
第69条【返還命令違反】
①支出管理者が第41条第2項の規定に違反したときは、その違反に係る一般会計の支出団体には、6月以下の支出停止若しくは同項の規定により返還すべき金額の2倍以上3倍以下の額の減額を科し、又はこれを併科する。
②前項の減額を科した場合であって、支出管理者が第41条第2項の規定により返還すべき金額の全部又は一部を返還したときは、その返還した額に相当する額の減額を取り消すものとする。
第70条【監査妨害】
支出管理者が正当な理由なく第40条第2項の規定による会計担当副会長の要求又は立入りを拒み、その他の監査の妨害をしたときは、その妨害に係る一般会計の支出団体には、3月以下の支出停止若しくは25万円以下の減額を科し、又はこれを併科する。
第71条【個人的経費支出及び支出目的制限違反】
第6条の規定又は第7条に規定する制限に違反して予算に基づいて支出した一般会計の支出団体には、3月以下の支出停止若しくは当該規定若しくは制限に違反して支出した額の2倍以下の額の減額を科し、又はこれを併科する。
第72条【支出管理者の諸違反】
次の各号のいずれかに該当する支出管理者の管理に係る一般会計の支出団体には、10万円以下の減額を科する。
第73条【弁明の機会の付与】
①会計担当副会長は、この章に規定する罰を科そうとするときは、あらかじめ、罰を科されるべき一般会計の支出団体の支出管理者に対し、予定される罰の内容及び根拠となる規則の条項並びに罰の原因となる事実を通知し、併せて、相当の期間を定めて、書面により弁明する機会を与えなければならない。
②前項に規定する通知(弁明すべき期限の通知を含む。)は、書面により行わなければならない。
③会計担当副会長は、第1項に規定する弁明を参考にして、罰を科さなければならない。ただし、弁明が期限までになされなかったときは、この限りでない。
第74条【顧問の承認】
会計担当副会長は、この章に規定する罰を科するときは、生徒会顧問及び罰を科される一般会計の支出団体の顧問の承認を得なければならない。
第75条【執行】
①会計担当副会長は、この章に規定する罰を科するときは、罰を科される一般会計の支出団体の支出管理者に対し、罰の内容及び根拠となる規則の条項並びに罰の原因となる事実を書面により通知しなければならない。
②会計担当副会長は、この章に規定する罰を科したときは、前項の書面の写しを添えて、その執行を学校に求めなければならない。
③会計担当副会長は、この章に規定する罰を科したときは、第1項の書面の写しを掲示しなければならない。
第76条【減額の取消し】
①会計担当副会長は、第69条第2項の規定により減額を取り消すときは、支出管理者に対し、書面により通知しなければならない。
②前条第2項及び第3項の規定は、第69条第2項の規定による減額の取消しについて準用する。この場合において、前条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第77条【支出停止の解除】
①第67条の規定による支出停止は、相当の事情のあるときは、期限前に解除することができる。
②会計担当副会長は、前項の規定により支出停止を解除するときは、生徒会顧問及び支出停止を科されている一般会計の支出団体の顧問の承認を得なければならない。
③会計担当副会長は、第1項の規定により支出停止を解除するときは、支出停止を科されている一般会計の支出団体の支出管理者に対し、解除の内容及び原因となる事情を書面により通知しなければならない。
④第75条第2項及び第3項の規定は、第1項に規定する解除について準用する。この場合において、第75条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第78条【個人情報の保護】
会計担当副会長は、この章の規定の適用に関する個人情報の保護に配慮するものとする。
第79条【清算人への適用】
この章の規定(第41条第3項、第51条第2項及び第58条第2項の規定により準用される場合を含む。)の適用に当たっては、クラブ規則第15条の規定により消滅したクラブの事務を処理する清算人は、支出管理者とみなす。
第1条【施行期日等】
①この規則は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度一般会計並びに第77回文化祭会計及び第94回体育祭会計から適用する。
②前項の規定にかかわらず、令和4年度以前の会計に係る監査であって令和5年4月1日以後に行われるものには、この規則の規定を適用する。
第2条【令和5年度一般会計に係る経過措置】
①令和5年度生徒会予算は、この規則に基づく令和5年度一般会計予算としての効力を有する。
②令和5年度生徒会予算におけるクラス予算は、総クラスの支出予算とみなす。
③令和5年度一般会計予算において、評議会及び会計委員会の支出予算額は、0円と定められたものとみなす。
④令和5年度一般会計決算については、第28条第2項第1号イ及びエの規定は、適用しない。
第3条【従前の文書に係る経過措置】
①この規則の施行の際現に保管されている帳簿、証票その他の文書は、この規則の相応する規定により引き続き保管しなければならない。
②前項の文書について、この規則の施行の際現に保管している者がこの規則に定める保管すべき者と異なるときは、現に保管している者は、速やかに当該文書を保管すべき者に引き渡さなければならない。
③第1項の文書は、第64条に規定する手続の対象となるものとする。
第4条【罰則等に係る経過措置】
①この規則の施行前に生じた事件により、この規則による改正前の会計委員会規則第21条の規定による予算の執行停止を行うべきときは、第67条の支出停止を科する。
②前項の規定による支出停止の期間は、1年以下とする。
③第41条及び第51条の規定は、この規則の施行前の支出に適用する。
第5条【予算規則の廃止】
予算規則は、廃止する。
【検討】
第9条
中央委員会は、特別クラブの活動を資金面で援助するため、この規則の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第10条
中央委員会は、生徒会の財政の自律を推進するため、文化祭会計及び体育祭会計を特別会計とすることを含め、この規則の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条【施行期日】
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日(その日が会計規則(令和5年規則第2号)の公布の日前であるときは、会計規則の公布の日)から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第2条【行為等に関する経過措置】
この規則の施行前にこの規則による廃止又は改正前のそれぞれの規則の規定によってした行為であって、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第3条【組織の存続】
この規則の施行の際現に第1条の規定による廃止前のクラブ委員会規則第1条の規定により置かれているクラブ委員会並びに第3条の規定による改正前の中央委員会規則第10条第1項後段の規定により置かれている会誌委員会、会計委員会、中学委員会、体育委員会及び文化委員会並びに同規則第11条第1項後段の規定により置かれているOB・企画委員会、福祉委員会、図書委員会、広報委員会及び生徒会プロジェクトチームは、第3条の規定による改正後の中央委員会規則第10条第2項第5号の規定により置かれるクラブ委員会、同条第1項各号の規定により置かれる会誌委員会、会計委員会、中学委員会、体育委員会及び文化委員会、同条第2項第1号から第4号までの規定により置かれるOB・企画委員会、福祉委員会、図書委員会及び広報委員会並びに同条第3項の規定により置かれるプロジェクトチームとなり、同一性をもって存続するものとする。
第4条【一般会計の支出団体としての地位の承継】
一般会計の支出団体としてのクラブ委員会の地位は、総務委員会が承継する。