Rules of Account Committee
規則番号:令和5年規則第4号
公布年月日:令和5年3月14日
形式:規則
効力:有効
制定 令和5年3月14日規則第4号
改正 令和6年10月23日規則第3号
令和7年6月10日規則第3号
改正
・新聞委員会規則(平成19年3月2日規則)
令和5年3月14日規則第4号
会計委員会規則
第1条【任務】
会計委員会は、生徒会の会計を適正に管理し、公平かつ確実に業務を遂行しなければならない。
第2条及び第3条 削除
第4条【委員】
会計委員会の委員は、公正に職務を行わなければならない。
第5条【利害関係委員の排除】
①会計担当副会長は、特定の業務について利害関係のある委員を当該業務に従事させてはならない。
②会計担当副会長は、次の各号に掲げる業務に従事する委員が当該業務について利害関係を有さないことを確認し、当該業務に従事する委員の氏名をあらかじめ公表しなければならない。
第6条【代理の制限】
①会計規則第34条第3項、第46条第2項及び第55条第2項に規定する受領許可証の発行は、会計担当副会長が自らしなければならない。
②前項の規定にかかわらず、会計担当副会長は、やむを得ない理由のあるときは、前項の受領許可証の発行を委員に代理させることができる。
③会計担当副会長は、あらかじめ、前項に規定する代理をすべき委員を定め、その氏名を公表しなければならない。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日(その日が会計規則(令和5年規則第2号)の施行の日前であるときは、その施行の日)から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
第1条【施行期日】
この規則は、公布の日から施行する。
第2条【行為等に関する経過措置】
この規則の施行前にこの規則による廃止又は改正前のそれぞれの規則の規定によってした行為であって、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第3条【組織の存続】
この規則の施行の際現に第1条の規定による廃止前のクラブ委員会規則第1条の規定により置かれているクラブ委員会並びに第3条の規定による改正前の中央委員会規則第10条第1項後段の規定により置かれている会誌委員会、会計委員会、中学委員会、体育委員会及び文化委員会並びに同規則第11条第1項後段の規定により置かれているOB・企画委員会、福祉委員会、図書委員会、広報委員会及び生徒会プロジェクトチームは、第3条の規定による改正後の中央委員会規則第10条第2項第5号の規定により置かれるクラブ委員会、同条第1項各号の規定により置かれる会誌委員会、会計委員会、中学委員会、体育委員会及び文化委員会、同条第2項第1号から第4号までの規定により置かれるOB・企画委員会、福祉委員会、図書委員会及び広報委員会並びに同条第3項の規定により置かれるプロジェクトチームとなり、同一性をもって存続するものとする。